示談の交渉
治療を終え、後遺障害の認定を受けて示談に進む方や、相手保険の提示を評価してほしい方のご相談を承ります。自分や家族の車に「弁護士費用特約」がないか確認してください(無くても相談可)。
示談交渉のサポート
アトラス法律事務所が、相手保険会社との示談交渉(および必要なら裁判)を代理し、被害回復をサポートします。
弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。
示談交渉
治療終了(症状固定)から、もしくは後遺障害認定結果が出てから、示談交渉がスタートします。
示談とは、「自分の権利(損害賠償請求権)と、相手の示談金を、交換する取引」だとイメージしてください。被害者・加害者の立場はあっても、取引上では対等です。まして、保険会社は慣れてますから、被害者が劣勢になるのが普通です。
同じ被害(実態)でも、見る角度によって、損害としての評価(金額)は変わるものです。どれだけアンフェアな安値でも、「権利と示談金を交換する取引」が成立してしまえば、後から文句は言えません。
被害者に、弁護士が味方することではじめて、対等でフェアな交渉が実現し、正当な賠償が得られるのです。損しないように、後悔しないように、弁護士に任せてください。
裁判
示談は、相手のある取引・交渉ですから、もし相手保険会社が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとる場合は、あなたとしては、大幅に譲歩するか、裁判するかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。
対象
示談交渉サポートは、交通事故の治療が終わって後遺障害がない方、もしくは、後遺障害の認定結果が出た方が対象です。
相手保険会社から査定書(示談金の提示)を受取る前でも、受領後の相談でも、いずれも大丈夫です。本人が未成年の場合は、親権者からの相談・依頼に対応します。
要保護性に応じ、裁判管轄をベースに設定しております。
被害者の住所、相手方の住所、事故地のいずれかが、次の地域の場合とします。
- 後遺障害がない場合
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町
- 後遺障害13級、14級の場合
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町に、宗像市、福津市、朝倉市、朝倉郡の町村
- それより重い後遺障害の場合
福岡県および近県
費用
1.弁護士費用特約
交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。
ご自身やご家族の加入する自動車保険等の弁護士費用特約を使えば負担はほぼなくなります。
- 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約保険会社から直接弁護士に払われます。
- たいてい報酬金も負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみ負担となります(賠償金取得後、その中から差引く形)。
- 保障範囲にご注意通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も保障される場合があります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。
アトラス法律事務所では、どの保険会社の特約も、どの保険会社に対する請求でも受任可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。特約特有のルール(手数料、日当、タイムチャージなど)が適用される場合は、踏襲します。
2.着手金と報酬金
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
無料相談
1.まずは法律相談
アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応えて、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼の意図がなく知識のみ得たい方は無料相談の対象外。当事務所の取扱い分野外の相談はお断りすることがあります。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①当事者と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談にお越しになるご本人が予約してください。
3.法律相談の当日
お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時には身分証明書と認め印が必要です。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。