アトラスの弁護士費用
はじめに
1.紛争解決のコスト
法律相談料
弁護士との契約(依頼)をお考えの場合、初回無料です。
通常は、30分まで ①個人5千円、②事業者1万円です(税別)。
相談料をまかなう保険をお持ちの方や、取扱分野外の相談は 無料の対象外です。何度も相談したい場合は、顧問契約をお考えください。
弁護士費用(弁護料)
弁護士と契約(依頼)したときの費用は、契約時に「着手金」、解決時に「報酬金」の二回払が原則です。 ただし、事案の性質によっては契約時の一回払となります(破産事件など。詳細はジャンル別に後述)。
弁護士費用は通常10万円~ です。法律相談の際に説明し、契約時に費用説明書を交付します。回収見込みに応じて少額の手付で受任したり、経済的困窮の方から分割払で承る場合もあります。
実費費用(必要経費)
実費費用が、弁護士費用と別途に必要です。たとえば裁判所の手続費用(印紙代)や郵便代、証拠収集等にかかる経費など。出張を要する事案では日当も発生します。
案件によりますが、通常、実費費用は少額です。また多額の費用が必要となる事項は、「その出費を行うかどうか」を事前に協議させていただきます。
2.受任の範囲
弁護士費用は「受任した事項」の対価です。「受任していない事項」への対応は、①別途に契約が必要であり、②弁護士費用も別に定めます。
- 受任の範囲は「委任契約書に示された相手との間の、特定の請求関係」です。たとえ同じ相手との「根っこが同じ」紛争であっても、異なる請求なら別事件です。
- アトラス法律事務所では、原則として、交渉及び第1審裁判を受任対象にします。上級審や、保全・執行の対応には追加契約が必要です。
交通事故の費用
1.弁護士費用特約
交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。
ご自身やご家族の加入する自動車保険等の弁護士費用特約を使えば負担はほぼなくなります。
- 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約保険会社から直接弁護士に払われます。
- たいてい報酬金も負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみ負担となります(賠償金取得後、その中から差引く形)。
- 保障範囲にご注意通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も保障される場合があります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。
アトラス法律事務所では、どの保険会社の特約も、どの保険会社に対する請求でも受任可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。特約特有のルール(手数料、日当、タイムチャージなど)が適用される場合は、踏襲します。
2.着手金と報酬金
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
相続後見の費用
1.身辺整理
病や老いの進行に備えて、できるうちにできることを予め手配していく場合です。
書面の作成
遺言書、任意後見契約書、その他関連書面の作成は、簡易なもので1種類10万円(税別)。一度に複数の書類を作成される場合は2つ目から割引きます。
ただし、資産が多いとか、定める項目が多岐にわたる場合は別途見積もりとなります。
公正証書を作成する場合は、所定の公証人費用等の実費も必要です。財産管理人・任意後見人・遺言執行者などは、お身内の就任を推奨します(どうしても弁護士の引受けが必要な場合、内容に応じて見積もり)。
店じまいなどの継続相談(コンサル)
まずは面談して(初回無料)、何をどうするかを話し合います。
内容を詰めてから費用を定めて本契約します。
2.成年後見の弁護士費用
身内の紛争・問題について、対策をサポートします。
身内のために成年後見人選任の申立を行う場合、弁護士費用は標準で20万円(税別)です。
これには、成年後見人の就任後しばらくの、軌道に乗るまでの指導・助言も含みます。
また、裁判所の手続費用等の実費が、別途に必要です。通常は少額で済みますが、裁判所が医師の鑑定を求める場合は10万円前後かかることがあります。原則として、本人様の資産から支出できませんのでご注意ください。
一方、弁護士が成年後見人になったときの報酬は、家庭裁判所が決定して本人様の資産から支払われます。
3.遺産分割の弁護士費用
弁護士費用は、分割される遺産のサイズから算定します。サイズは「あなたの取得に争いのない部分の3分の1の金額に、取得するために争わなければならない部分の全額を加算したもの」と考えます(時価ベース)。
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
4.その他の相続問題の弁護士費用
- 相続放棄は5万円(税別)が標準。
- 限定承認は30万円(税別)~で、内容に応じて見積もり。
- 相続事務は10万円(税別)~で、内容に応じて見積もり。
以上、それぞれ資料収集費用や、裁判所の手続費用などの実費が別途必要です。
とりわけ限定承認は、相応の実費が発生します。
離婚問題の費用
1.離婚回避の取り組み
まずは無料相談にて、どのように進めていくかの概要を話し合います。
標準的には、受任時に10~30万円、以降は月額ないし相談都度で1~3万円前後(税別)。ケースバイケースです。
2.紛争化した関係を解決
身分の問題(離婚自体、親権等)と、金銭の問題(慰謝料・財産分与・養育費等)でそれぞれ算定し、合算します。
身分問題の費用
具体的事情や証拠状況を踏まえて個別に見積もります。総額30万円より(税別)。
金銭問題の費用
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
借金問題の費用
1.事業者の破産
アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)と、裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が必要です。
法人も個人事業主も同じです。
また、法人と経営者個人が申立てる場合は2名分が必要となります。
[アトラス法律事務所の費用](税別、実費別)
簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり
簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり
50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。
50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。
2.個人の破産
同廃事件
弁護士費用は30万円です(税別)。
複数名の申立ての場合は費用もそれぞれですが、たとえば夫婦のように事情・書類が共通する場合は、一定範囲で割り引きます。長期にならない範囲で、分割払での契約も可能です。
また、①資料収集等のための実費費用、②裁判所の手続費用(予納金)として1件あたり1万5000円ほどが、別途に必要です。複数名の申立ての場合はそれぞれに必要。
管財事件
たとえば ①価値のある資産を持つ方、②個人事業主(自営業者や副業として個人事業を行っていた方)、③過度な遊興・賭博が借金原因といった方には 裁判所が破産管財人を選任します。
この場合、アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)の他に、裁判所に納めるまとまった予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が必要となります。複数名の申立ての場合はそれぞれに必要。
[アトラス法律事務所の費用](税別、実費別)
簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。
50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。
3.個人再生
特別の事情がない限り、弁護士費用は30万円です(税別)。
複数名の申立ての場合は費用もそれぞれですが、たとえば夫婦のように事情・書類に共通がある場合は、準備の重複する程度に応じて割引きます。長期にならない範囲で、分割払での契約も可能です。
また、①資料収集等のための実費費用と、②裁判所の手続費用として1件あたり2万5000円ほどが、別途に必要です。
更に、借金のでき方が異常であるとか、返済能力が微妙である場合に、裁判所が「再生委員」を選任することがあります。この場合は追加で5~10万円ほどの実費が必要になります。
4.過払い金
実質的な交渉相手1件ごとに、税別・実費別で、
- 着手金は、3万円
- 報酬金は、回収額の20%
相応の回収が想定される場合は、着手金後払いで受任します。
金銭請求の費用
一般的な民事・商事案件の弁護士費用です。
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
法律顧問の費用
アトラス法律事務所は、3タイプの顧問契約を提供しています(月額・税別)。
- 標準契約(5万円)
スタンダードな顧問契約です。面談相談や、メール・電話・Web会議での相談に対応いたします。
オプションを設定する場合はこれがベースとなります。 - 簡易契約(3万円)
メール・電話で相談できるサービスです。日常的・簡単なことの気軽な相談先を確保したい場合に便利です。なお、面談相談は有料となります。
小規模事業者が対象です。相談の際は所定のフォームを使っていただきます。 - シェア契約
上記の「簡易契約」を、同業者でシェアしていただくものです。
2社で各々1万5000円、3社以上で各々1万円。
保険代理店・福祉系事業の小規模事業者が対象です。
ご利用態様によっては、個別の取決めをさせていただく場合があります。顧問の基本サービスは「法律相談」であり、それを超えた対応には別途の弁護料が必要です。