アトラスの取扱い分野

取扱業務の一覧

アトラス法律事務所の主要な取扱業務は、このサイトの「サービス カタログ」で説明しています。普通は、そちらをご覧になった方が分かりやすいです。
このページでは、取扱業務の範囲を総合的に説明しています。弁護士を使い慣れている事業者だと、このページの方が早いかもしれません。

1.個人の案件

事故の被害
交通事故
労災事故
その他の事故
借金の問題
個人再生
自己破産
過払い金回収
職場の紛争
不当解雇
残業代の請求
家族の問題
任意後見・遺言
成年後見・相続
離婚事件
事故の被害 借金の問題 職場の紛争 家族の問題
交通事故 個人再生 不当解雇 任意後見・遺言
労災事故 自己破産 残業代の請求 成年後見・相続
その他の事故 過払い金回収 離婚事件

2.法人・事業者の案件

主には次のとおりですが、これ以外も柔軟に対応します。御社のビジネスにおける「弁護士の活用」をご検討・ご相談ください。

企業の事業上の問題
契約・債権回収・知的財産
労働紛争
事業の廃止(破産、清算)
事業の再建(民事再生等)
業務提携*1
法律顧問
  1. すでに動いているサービスとして「代理店サポート」などがあります。

今の問題を解決

あなた(御社)が、何らかの問題で「今」解決が必要な場合、もしくは「間もなく」そうなりそうな場合は、早急に弁護士にご相談ください。

1.解決の意義

解決というのは、今の状況の下で「落とし所」を探っていく取組みです。
紛争は、いわば「災害」(人災)であり、一旦発生したら無傷ではいられません。既に損失(苦痛、手間・時間、回収リスク)は発生し、どうにかして、損失の拡大を止めなければならない状況です。
紛争解決では、「取戻す」というより、「損失を最小限にする」発想が必要です。

2.示談と裁判

まずは示談交渉

弁護士は、まず最初に示談での解決を試みます。
たとえば交通事故案件で、保険会社を相手に交渉する場合は、多くのケースで示談解決します。
これは交通事故に限りません。争点が限定されている場合や、双方に早期解決の意向がある場合は、示談でまとまる可能性が十分あります。

法的手続が必要な場合

しかし、真っ向から対立するケースでは、裁判等の法的手続のレールに載せないと、解決の道筋は見えてきません。
中には、「絶対に、提示額を変えない」「一切、話に応じない」相手方がいます。あなたが「折れる」「諦める」のを期待して、交渉テクニックとしてそんな態度を取っている場合もあります。

弁護士を入れると、「裁判するぞ」とのメッセージが相手方に伝わります。それで相手方の態度が変わることも少なくないです。
でも、変わらなければ、現に法的手続に訴えるしかありません。

裁判の実際

イメージと違うかもしれませんが、現実の裁判の多くは「和解」(いわば裁判上の示談)で終わります。つまり、示談がまとまらないときに裁判となり、裁判で和解がまとまらないときに判決となります。
裁判といっても「示談の延長」であり、やることは同じです。証拠を集め、言うべきことを言って、合理的な解決を探っていきましょう。

3.制度での解決

いくつかの「困った状況」については、法が、解決のための制度を設けています。弁護士に依頼して、そういった制度のレールに載せると、円滑に解決します。
たとえば、次のものが典型です。

  • 借金問題の手続として、破産、民事再生(個人再生)
  • 親の借金の相続を回避する手続として、相続放棄・限定承認
  • 判断能力を失った方に代理人を付ける手続として、成年後見

先の問題の予防

あなた(御社)が、「先々」に発生しかねない問題を予防したいと思っているなら、この機会に弁護士に相談・依頼してください。

1.予防の意義

予防とは、先の状況を想定した上で、問題を縮減させる取組みです。
今なら、先の問題をいくらでもコントロールできる自由度があります。でも、いつ手をつけるかも自由、つまり明確な期限がないのが難しいところです。
もし「予防」に取り組まれるのなら、弁護士にできることがたくさんあります。

2.遺言で予防

すべからく予防に越したことはないですが、紛争現場で切実に「絶対に必要」と思うのが、遺言書です。
正直「書かない方がおかしい」くらいに感じています。

ただし、遺言書に「不備がある」とか、遺言書が「出てこない」となると、ことによると遺言書がない場合よりも激しく揉めます。
必ず、弁護士を通じて作成し、どういう形で残すかを考えてください。

なお、遺言書のついでに、任意後見契約を準備しておくこともお勧めします。
これは、平たく言うと「認知症になったときの自分の処遇」を、予め決めておくものです。たとえば「リビングウィル」もセットに備えておいてもいいかもしれません。

3.事業と予防

法律顧問契約は、弁護士を「外部の味方」にするものです。
経営者にとって、①キャッチボールで頭の整理をしたり、②ビジネス目線と異なる「法律家の目線」を参考にすることは、客観的な判断をするために有益です。
また、日々様々に起こるトラブルに経営者が頭を悩ますのは非効率でしょう。「餅は餅屋」です。

いつでも優先的に対応してくれる顧問弁護士を確保しておくと、トラブルを防いだり、発生したトラブルを最小限にする取組みもできます。是非、ご検討ください。