脳損傷の被害者
本人が遷延性意識障害や高次脳機能障害の場合は、家族からのご相談を承ります(成年後見の相談も対応)。また、脳に由来する神経症状・失調症に苦しむ方、もしくは家族からの相談も対応します。
脳損傷の方をサポート
アトラス法律事務所は、交通事故で脳を損傷し、意識障害・高次脳機能障害や、脳由来の神経症状・失調症で苦しむ方および家族を、次のとおり、入院中~示談交渉のどのタイミングからでもサポートします。
- 治療中、本人ないし家族の継続的な相談相手となる。
- 治療中、保険会社との連絡窓口となる。
- 症状固定後の、後遺障害申請および示談交渉(必要なら裁判)を代理する。
- 本人の状況によっては、成年後見の手続を行う。
弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。
治療中の継続的な相談相手
深刻な状態で、不安がつきないと思います。今の立場、今後の展開、被害の回復はどうなるのか等々、思い悩み、ストレスを抱えるでしょう。交通事故に精通した法律専門家を味方につけて、いつでも相談できる態勢をもつことで、不安やストレスを軽減できます。
治療中の保険会社との連絡窓口
治療中、相手保険会社と良好な関係でありたいですが、ときに、担当者に誠意がなく、不安がかきたてられる場合があります。弁護士を代理人に立てて、すべてのやりとりを弁護士を通して行うようにするといいです。
後遺障害申請・示談交渉等
治療中から、先々の後遺障害や示談の準備が始まります。弁護士が指導し、段取りします。
症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)となったら、後遺障害の申請手続を行います。残存した症状が正当な後遺障害等級となるよう取り組みます。
後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
もし、相手方が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとるなら、裁判して権利を実現します。
お任せください。
成年後見の手続
本人が意識・判断能力を失ったときは、示談交渉に入る前に、まず本人のために「成年後見人」を就けなければならないのが法律のルールです。
成年後見人の選任は、家庭裁判所が行いますので、その手続を代行します。本人が未成年の場合は、成年後見の手続は必要ありません。
対象
費用
1.弁護士費用特約
交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。
ご自身やご家族の加入する自動車保険等の弁護士費用特約を使えば負担はほぼなくなります。
- 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約保険会社から直接弁護士に払われます。
- たいてい報酬金も負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみ負担となります(賠償金取得後、その中から差引く形)。
- 保障範囲にご注意通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も保障される場合があります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。
アトラス法律事務所では、どの保険会社の特約も、どの保険会社に対する請求でも受任可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。特約特有のルール(手数料、日当、タイムチャージなど)が適用される場合は、踏襲します。
2.着手金と報酬金
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
無料相談
1.まずは法律相談
アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応えて、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼の意図がなく知識のみ得たい方は無料相談の対象外。当事務所の取扱い分野外の相談はお断りすることがあります。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①当事者と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談にお越しになるご本人が予約してください。
3.法律相談の当日
お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時には身分証明書と認め印が必要です。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。