脳損傷の被害者
本人が遷延性意識障害や高次脳機能障害の場合は、家族からのご相談を承ります(成年後見の相談も対応)。また、脳に由来する神経症状・失調症に苦しむ方、もしくは家族からの相談も対応します。
脳損傷の方をサポート
アトラス法律事務所は、交通事故で脳を損傷し、意識障害・高次脳機能障害や、脳由来の神経症状・失調症で苦しむ方および家族を、次のとおり、入院中~示談交渉のどのタイミングからでもサポートします。
- 治療中、本人ないし家族の継続的な相談相手となる。
- 治療中、保険会社との連絡窓口となる。
- 症状固定後の、後遺障害申請および示談交渉(必要なら裁判)を代理する。
- 本人の状況によっては、成年後見の手続を行う。
弁護士との契約(依頼)は、サポートする弁護士を「雇う」こと。言いかえるとサポートサービスの「購入」です。
そして、契約前の「弁護士との対話」が法律相談です。まずは法律相談で疑問・不安を解消し、納得してからご契約ください。
治療中の継続的な相談相手
深刻な状態で、不安がつきないと思います。今の立場、今後の展開、被害の回復はどうなるのか等々、思い悩み、ストレスを抱えるでしょう。交通事故に精通した法律専門家を味方につけて、いつでも相談できる態勢をもつことで、不安やストレスを軽減できます。
治療中の保険会社との連絡窓口
治療中、相手保険会社と良好な関係でありたいですが、ときに、担当者に誠意がなく、不安がかきたてられる場合があります。弁護士を代理人に立てて、すべてのやりとりを弁護士を通して行うようにするといいです。
後遺障害申請・示談交渉等
治療中から、先々の後遺障害や示談の準備が始まります。弁護士が指導し、段取りします。
症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)となったら、後遺障害の申請手続を行います。残存した症状が正当な後遺障害等級となるよう取り組みます。
後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
もし、相手方が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとるなら、裁判して権利を実現します。
お任せください。
成年後見の手続
本人が意識・判断能力を失ったときは、示談交渉に入る前に、まず本人のために「成年後見人」を就けなければならないのが法律のルールです。
成年後見人の選任は、家庭裁判所が行いますので、その手続を代行します。本人が未成年の場合は、成年後見の手続は必要ありません。
対象
交通事故で脳を損傷した方。重篤な障害の方も、局部の神経症状の方も対象です。
現に入院している方、退院して通院中の方、症状固定時期として治療の打切りを言われている方、後遺障害申請・異議にとりかかる方、示談交渉に臨む方の、いずれも大丈夫です。
本人が相談できる状況なら、本人からの法律相談も、家族からの下打合的な法律相談も、対応します。
本人が相談・契約できる状況でない場合や、本人が未成年の場合は、家族からご相談ください。
アトラス法律事務所のサポート対象エリアは、事案の規模に応じて、裁判管轄をベースに設定しています(顧問・登録代理店関係は柔軟にします)。
脳損傷の方のサポートでは、被害者の住所、相手方の住所、事故地のいずれかが、次の地域の場合です。
福岡県内および近県の範囲で、ご相談に応じます。
費用
1.弁護士費用特約
交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。
まして弁護士費用特約があれば、負担がほぼなくなります。
- 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約から直接弁護士に払われます。
- たいてい報酬金まで負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみが負担となりますが、回収金からの差引ですから負担感はないでしょう。
- 保障範囲は要確認通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も、保障されることがあります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。
アトラス法律事務所では、どこの特約も、どこに対する請求でも利用可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。
2.着手金と報酬金
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は、「減額主張の額」より算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記を変更する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(弁護依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①相手方と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。
3.法律相談の当日
手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。