示談の交渉
治療を終え、後遺障害の認定を受けて示談に進む方や、相手保険の提示を評価してほしい方のご相談を承ります。自分や家族の車に「弁護士費用特約」がないか確認してください(無くても相談可)。
示談交渉のサポート
アトラス法律事務所が、相手保険会社との示談交渉(および必要なら裁判)を代理し、被害回復をサポートします。
弁護士との契約(依頼)は、サポートする弁護士を「雇う」こと。言いかえるとサポートサービスの「購入」です。
そして、契約前の「弁護士との対話」が法律相談です。まずは法律相談で疑問・不安を解消し、納得してからご契約ください。
示談交渉
治療終了(症状固定)から、もしくは後遺障害認定結果が出てから、示談交渉がスタートします。
示談とは、「自分の権利(損害賠償請求権)と、相手の示談金を、交換する取引」だとイメージしてください。被害者・加害者の立場はあっても、取引上では対等です。まして、保険会社は慣れてますから、被害者が劣勢になるのが普通です。
同じ被害(実態)でも、見る角度によって、損害としての評価(金額)は変わるものです。どれだけアンフェアな安値でも、「権利と示談金を交換する取引」が成立してしまえば、後から文句は言えません。
被害者に、弁護士が味方することではじめて、対等でフェアな交渉が実現し、正当な賠償が得られるのです。損しないように、後悔しないように、弁護士に任せてください。
裁判
示談は、相手のある取引・交渉ですから、もし相手保険会社が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとる場合は、あなたとしては、大幅に譲歩するか、裁判するかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。
対象
示談交渉サポートは、交通事故の治療が終わって後遺障害がない方、もしくは、後遺障害の認定結果が出た方が対象です。
相手保険会社から査定書(示談金の提示)を受取る前でも、受領後の相談でも、いずれも大丈夫です。本人が未成年の場合は、親権者からの相談・依頼に対応します。
要保護性に応じて、裁判管轄をベースに設定させていただきます(顧問・登録代理店関係は柔軟にします)。
被害者の住所、相手方の住所、事故地のいずれかが、次の地域の場合とします。
- 後遺障害がない場合
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町
- 後遺障害13級、14級の場合
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町に、宗像市、福津市、朝倉市、朝倉郡の町村
- それより重い後遺障害の場合
福岡県内・近県の範囲で、ご相談に応じます。
費用
1.弁護士費用特約
交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。
まして弁護士費用特約があれば、負担がほぼなくなります。
- 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約から直接弁護士に払われます。
- たいてい報酬金まで負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみが負担となりますが、回収金からの差引ですから負担感はないでしょう。
- 保障範囲は要確認通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も、保障されることがあります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。
アトラス法律事務所では、どこの特約も、どこに対する請求でも利用可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。
2.着手金と報酬金
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は、「減額主張の額」より算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記を変更する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(弁護依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①相手方と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。
3.法律相談の当日
手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。