後遺障害の手続

治療費を打切られた方、後遺障害を申請する方、後遺障害「非該当」に異議を出す方のご相談を承ります。自分や家族の車に「弁護士費用特約特約」がないか確認してください(無くても相談可)。

目次

後遺障害手続のサポート

症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)にいたった方を、次のとおりサポートします。

  1. 後遺障害の申請手続・異議申立手続を代行する。
  2. その結果を踏まえて、示談交渉(必要なら裁判)を代理する。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

後遺障害の申請・異議

後遺障害診断書を取得済みなら、そのまま後遺障害の申請手続を行います。
認定結果がもし不本意なものなら、続けて異議の手続に取り組みます。後遺障害診断書取得前なら、書いてもらう上での注意点などを説明しますので、それを踏まえて医師に書いてもらってください。
ご自身で後遺障害申請された場合に、認定結果への異議から関わることも可能です。

示談交渉等

後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
ただ、示談は、相手のある取引・交渉ですから、もし相手保険会社が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとる場合は、あなたとしては、大幅に譲歩するか、裁判するかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。

対象

対象者

後遺障害手続のサポート対象は、次の方です。本人が未成年の場合は、親権者からの相談・依頼に対応します。

  • 交通事故のケガが症状固定(症状が安定している状態)に至った方
  • 後遺障害の認定結果が出て、それに対する異議申立を考えている方
対象地域

要保護性に応じ、裁判管轄をベースに設定しております。
被害者の住所、相手方の住所、事故地のいずれかが、次の地域の場合とします。

  1. 整形外科に、週2回以上のペースで、4月以上通院した場合(ただし、受傷部位に近接して、既存疾患や過去の後遺障害認定がある場合は除く)

    福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町に、宗像市、福津市、朝倉市、朝倉郡の町村

  2. 上記以外の場合

    福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町

費用

1.弁護士費用特約

交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。

ご自身やご家族の加入する自動車保険等の弁護士費用特約を使えば負担はほぼなくなります。

  1. 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約保険会社から直接弁護士に払われます。
  2. たいてい報酬金も負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみ負担となります(賠償金取得後、その中から差引く形)。
  3. 保障範囲にご注意通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も保障される場合があります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。

アトラス法律事務所では、どの保険会社の特約も、どの保険会社に対する請求でも受任可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。特約特有のルール(手数料、日当、タイムチャージなど)が適用される場合は、踏襲します。

2.着手金と報酬金

着手金

「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。

300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円

300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円

報酬金

「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。

300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円

300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円

補足

事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(弁護依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼意図がなく知識のみ得たいという方は、無料相談の対象外です。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①相手方と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。

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