3つの「保険」のこと
加害者側「強制保険」・「任意保険」と、「自分の保険」を解説します。
このサイトでは、加害者側に「任意保険」がある前提で説明しています。
強制保険と任意保険
自動車の運転は、事故の危険を伴います。
他の車・歩行者に被害を与えるリスクは、避けられません。
そこで国は、交通事故被害者を救済するために、自動車の所有者に「最低限の保険」に加入することを義務づけています。
これが自動車賠償責任保険(自賠責)です。義務なので「強制保険」と呼ばれます。
交通事故の被害者は、自賠責から補償を受けられます。
もっとも、自賠責はあくまで最低限の補償内容なので、自賠責からの補償だけでは被害弁償として足りないことも多い。足りない分は、当然、加害者本人に請求できます。
そんな場合に備えて、ドライバーは自動車保険に加入します。加入するのが常識ですが、義務づけられていないという意味で「任意保険」と呼ばれます。
なお、加害者に任意保険がある場合、自賠責からの補償についても、任意保険を通じて申請し、任意保険にとりまとめて支払ってもらう形になるのが通常です。
任意保険があるのが前提
このサイトでは、【自賠責】と書いたら、「自動車賠償責任保険」のことです。
また【保険会社】と書いたら、「加害者側の自動車保険(任意保険)」を指します。
保険機能を担う共済組合も含みます。
加害者が任意保険に加入しているとは限りませんが、このサイトでは、基本的に、任意保険があることを前提に説明しています。
保険会社の対応にストレスを感じる被害者も多いですが、それでも任意保険のない場合に比べたら、はるかにマシです。
保険会社が相手なら、今後の展開も読めます。
自分の自動車保険
交通事故の被害者は、自分や家族の加入する自動車保険等から、保険金を受け取れることがあります。
その代表が、人身傷害保険や、弁護士費用特約の保険金です。
人身傷害保険は、加害者の任意保険の被害弁償と、かぶります。
なので、加害者の任意保険が治療費支払等の対応をしているときは、重ねて(自分の)人身傷害保険から保険金を受け取ることはできません。
弁護士費用特約は、あなたが弁護士に相談・依頼する費用を、保険金として出してもらうものです。その大きな特徴は、弁護士を自分で選べること。
自分の保険といっても、「保険会社」同士の発想は似通っているので、頼り過ぎるのは考えものです。自分で、信頼できる弁護士を探すことが大切だと思います。 → 保険会社に頼るリスク
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