自己破産の弁護士費用

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同廃事件

弁護士費用は30万円です(税別)。
複数名の申立ての場合は費用もそれぞれですが、たとえば夫婦のように事情・書類が共通する場合は、一定範囲で割り引きます。長期にならない範囲で、分割払での契約も可能です。

また、①資料収集等のための実費費用、②裁判所の手続費用(予納金)として1件あたり1万5000円ほどが、別途に必要です。複数名の申立ての場合はそれぞれに必要。

管財事件

たとえば ①価値のある資産を持つ方、②個人事業主(自営業者や副業として個人事業を行っていた方)、③過度な遊興・賭博が借金原因といった方には 裁判所が破産管財人を選任します。
この場合、アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)の他に、裁判所に納めるまとまった予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が必要となります。複数名の申立ての場合はそれぞれに必要。

[アトラス法律事務所の費用](税別、実費別)

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり

[予納金の目安](債権者の数による)

50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。

50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。