事業者破産の弁護士費用

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アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)と、裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が必要です。
法人も個人事業主も同じです。
また、法人と経営者個人が申立てる場合は2名分が必要となります。

[アトラス法律事務所の費用](税別、実費別)

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり

[予納金の目安](債権者の数による)

50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。

50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。