【用語】リスフラン関節

後遺障害認定において、足の切断のケースで、基準となる部位です。
足の甲の中央付近にある可動性の低い関節で、だいたい、この図の赤線のあたり。

リスフラン関節
リスフラン関節

「足」は、かかとから足先にかけて、後足部、中足部、前足部にわけられます。
そのうち、中足部と前足部の境がリスフラン関節です。

  1. リスフラン関節よりも体幹に近い「距骨」(脛骨・腓骨とつながる骨)から離断したときは、「足関節を失った」と評価されます。両足ともだと後遺障害2級、片足だと後遺障害5級です。
  2. 距骨が温存され、リスフラン関節までのどこかで離断したときは、両足ともだと後遺障害4級、片足だと後遺障害7級です。
  3. リスフラン関節が温存され、それより先(前足部)で欠損したときは、足指の後遺障害となります。両足で5級~、片足で8級~で、失った程度に応じて等級が細かく分かれます。