遺言書で備える方
のサポート

あなたが遺産の分割方法を指定しておくと家族は助かります。揉めさせず、より円満にするため「人生最後の意思表示」を残しましょう。弁護士が遺言書案を作成し、必要なら公正証書遺言の手続を取ります。

目次

死後自治サポート

アトラス法律事務所は、老後自治・死後自治にあわせて取り組むことを推奨します。

老後自治・死後自治はアトラス法律事務所の造語です。自治とは「自分のことを、自分の責任で、自分で決める」こと。老いても亡くなっても「自分自身の主人」たる生き方を表します。

  • 老後自治:体力・判断力が減退したときの自分や家族の生活を、ルール化しておくこと
  • 死後自治:遺産分割・遺品処分・葬儀祭祀などを、できるだけ自分で指定しておくこと

このうち「死後自治サポート」としては、次の2つのサービスを提供します。

  1. 遺言書やリビングウィルの書面化
  2. 遺言執行者の引き受け

サポートする弁護士を「雇う」こと、いいかえると、サポートのサービスを「購入」することを依頼といいます。またアトラス法律事務所では、依頼に向けた「弁護士との対話」を法律相談と呼びます。
まず法律相談で疑問・不安を解消してから、依頼してください。

遺言書、リビングウィル

死後自治としては、遺言書とリビングウィル(尊厳死宣言書)が重要です。
とりわけ遺言書は、もし書かないと、「法律のとおりに分けろ」という意思表示をしたのと同じになってしまいます。また、書いても不備があると、確実に紛争の火種となります。
遺言書の方式も複数あるので、どれを選択してどう書くか、弁護士の手を借りるのが最善です。老後自治のための任意後見契約等もセットにして、提供できます。

遺言執行者

遺言執行者は、遺言内容を確実に実現する責務を負う者です。通常は、相続人のうち中心となる人物を指定しておくのが合理的でしょう。
紛争化が強く懸念される場合は、弁護士を遺言執行者に指定する方法があります。

対象

死後自治を望むすべての方が対象です。年齢も、性別も、親族状況も問いません。
生き方の問題ですから、財産の多寡・内容にも関わりません。もっとも、始末しなければならない資産の多い方は、備えておく必要性がより高いとは言えるでしょう。

死後自治に備えようとする本人からの相談・依頼が原則です。
ただし、本人との信頼関係に基づき、遺言執行者に就任予定の方からの相談も、受け付けております。

遺言等については、アトラス法律事務所にお越しになる限り、遠隔地の方の依頼も、引き受け可能です。
一方、遺言執行者の引き受けは、原則として、福岡市近郊を生活圏とする方に限ります。

費用

遺言書等の書面化は、弁護士費用10万円(税別)。資産が多いとか、定める項目が多岐にわたる場合は別途見積もりとなります。
また、公正証書を作成しますので、所定の公証人費用等の実費も必要です。

遺言執行者の引き受けは、金50万円~で、内容に応じて見積もります。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。

3.法律相談の当日

手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。