要介護に
どう備えたら?

体力・判断力の低下に備えた財産管理契約と、判断力喪失に備えた任意後見契約を締結しておくと安心です(遺言もあればベスト)。弁護士が契約をセットアップします。必要なら契約の引き受けも可能です。

目次

老後の備えのサポート

身辺整理の重要事項として、ご自身の体力が衰え、判断能力に不安が生じた場合に備えておくことは大切です。

アトラス法律事務所では、主に2つのサービスを提供します。

  1. 財産管理契約・任意後見契約のセットアップ
  2. 財産管理人・任意後見人の引き受け

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

財産管理契約・任意後見契約

次の二段階の備えをお勧めします死後自治のための遺言書等もセットで提供できます)

  1. 体力や判断力が低下したときに備え、予めサポーター(財産管理人)となる方と契約して、サポートのルールを決めておく。財産管理契約といいます。
  2. 判断力を喪失したときに備え、予めエージェント(任意後見人)となる方と契約して、生活全般のルールを決めておく。任意後見契約といいます。

財産管理人・任意後見人

財産管理契約の管理人、任意後見契約の後見人は、信頼できる身内などに頼むのが最善です。
適切な方がいないとか、身内だけでは荷が重いという場合は、弁護士が、単独ないし共同で役目を引き受けることもできます。

対象

老後・身辺整理について考えておられるすべての方が対象です。年齢も、性別も、親族との関係も問いません。
生き方の問題ですから、財産の多寡・内容にも関わりません。もっとも、各種資産の差配が必要な方は、備えておく必要性がより高いとは言えるでしょう。

本人の相談・依頼が原則ですが、本人との信頼関係に基づき任意後見人等に就任予定の方からの相談も受付けております。

財産管理契約・任意後見契約のセットアップについては、アトラス法律事務所にお越しになる限り、遠隔地の方の依頼も、引き受け可能です。
一方、財産管理人・任意後見人の引き受けは、原則として、福岡市近郊を生活圏とする方に限ります。

費用

遺言書、任意後見契約書、その他関連書面の作成は、簡易なもので1種類10万円(税別)。一度に複数の書類を作成される場合は2つ目から割引きます。
ただし、資産が多いとか、定める項目が多岐にわたる場合は別途見積もりとなります。

公正証書を作成する場合は、所定の公証人費用等の実費も必要です。財産管理人・任意後見人・遺言執行者などは、お身内の就任を推奨します(どうしても弁護士の引受けが必要な場合、内容に応じて見積もり)。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。依頼意図がなく知識を得たいだけの場合は有料相談となります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。