要介護に備える方
のサポート

体力・判断力の低下に備えた財産管理契約と、判断力喪失に備えた任意後見契約を締結しておくと安心です(遺言もあればベスト)。弁護士が契約をセットアップします。必要なら契約の引き受けも可能です。

目次

老後自治サポート

アトラス法律事務所は、老後自治・死後自治にあわせて取り組むことを推奨します。

老後自治・死後自治はアトラス法律事務所の造語です。自治とは「自分のことを、自分の責任で、自分で決める」こと。老いても亡くなっても「自分自身の主人」たる生き方を表します。

  • 老後自治:体力・判断力が減退したときの自分や家族の生活を、ルール化しておくこと
  • 死後自治:遺産分割・遺品処分・葬儀祭祀などを、できるだけ自分で指定しておくこと

このうち「老後自治サポート」としては、次の2つのサービスを提供します。

  1. 財産管理契約・任意後見契約のセットアップ
  2. 財産管理人・任意後見人の引き受け

サポートする弁護士を「雇う」こと、いいかえると、サポートのサービスを「購入」することを依頼といいます。またアトラス法律事務所では、依頼に向けた「弁護士との対話」を法律相談と呼びます。
まず法律相談で疑問・不安を解消してから、依頼してください。

財産管理契約・任意後見契約

老後自治では、次の二段階の備えを勧めます死後自治のための遺言書等もセットで提供できます)

  1. 体力や判断力が低下したときに備え、予めサポーター(財産管理人)となる方と契約して、サポートのルールを決めておく。財産管理契約といいます。
  2. 判断力を喪失したときに備え、予めエージェント(任意後見人)となる方と契約して、生活全般のルールを決めておく。任意後見契約といいます。

財産管理人・任意後見人

財産管理契約の管理人、任意後見契約の後見人は、信頼できる身内などに頼むのが最善です。
適切な方がいないとか、身内だけでは荷が重いという場合は、弁護士が、単独ないし共同で役目を引き受けることもできます。

対象

老後自治を望むすべての方が対象です。年齢も、性別も、親族との関係も問いません。
生き方の問題ですから、財産の多寡・内容にも関わりません。もっとも、各種資産の差配が必要な方は、備えておく必要性がより高いとは言えるでしょう。

老後自治に備えようとする本人からの相談・依頼が原則です。
ただし、本人との信頼関係に基づき、任意後見人等に就任予定の方からの相談も、受け付けております。

財産管理契約・任意後見契約のセットアップについては、アトラス法律事務所にお越しになる限り、遠隔地の方の依頼も、引き受け可能です。
一方、財産管理人・任意後見人の引き受けは、原則として、福岡市近郊を生活圏とする方に限ります。

費用

財産管理契約・任意後見契約のセットアップは、弁護士費用10万円(税別)。資産が多いとか、定める項目が多岐にわたる場合は別途見積もりとなります。
また、公正証書を作成しますので、所定の公証人費用等の実費も必要です。

財産管理人・任意後見人の引き受けは、月額3万円~で、内容に応じて見積もります。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。

3.法律相談の当日

手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。