手がかかる相続

遺産を所持する者への遺産分割請求、負債過多での相続放棄・限定承認の手続、揉めていない場合の細々した事務処理など、相続全般をサポートします。主要当事者が、福岡市近郊在住であることが前提です。

目次

相続サポート

アトラス法律事務所は、「相続サポート」として、次の3種類のサービスを提供します。

  1. 遺産分割の請求
  2. 相続放棄、限定承認の手続
  3. 相続事務の処理

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

遺産分割請求

一部の相続人が遺産を取りすぎる(おそれがある)場合に、法的手続等で、分割を請求していきます。
法定相続分に基づいて分割請求するのが基本ですが、遺言書がある場合は、遺留分(法定相続分の半分)の限度でしか請求できない場合もあります。

相続放棄、限定承認

負債が多く、遺産がマイナスの場合は、相続放棄することで相続を回避できます(逆に言うと、放棄しないと負債を相続します)。放棄する場合は、原則として相続開始から3ヵ月以内に、家庭裁判所に書類を出す必要があります。

限定承認というのは、「遺産のプラス・マイナスを清算して、残った部分を相続する」という制度です。たとえば、ある程度のボリュームの資産があって「うまくやればプラスが残るが、リスクもある」という場合に利用します。相続人全員の同意のあることが、手続開始の条件です。

相続事務

相続では、不動産の名義変更、預金の解約、保険金請求、借金の返済などの細々した事務処理が必要です。相続人間で分割の合意ができている場合に、事務のみの引き受けも可能です。

対象

遺産分割

遺産分割請求は、経済的な問題の限度でサポートします。たとえば、祭祀承継とか、形見分けのような問題で揉めている場合は、対象外です。
また、協議を持ちかける相手の住所(複数の場合はそのうち1人で可)が、次のエリアにある場合に限ります。

  1. 遺産分割の規模(時価ベースで、あなたの取得に争いのない部分の3分の1に、争っていく部分の全額を加えたもの)が、500万円未満の場合

    福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町、宗像市、福津市

  2. それ以上の場合
    福岡県内・近県の範囲で、ご相談に応じます。
相続放棄・限定承認

相続放棄は、相続開始から2ヵ月までを対象とします。地域的な制限はありません。

限定承認も、相続開始から2ヵ月までに、相続人全員から依頼を受けるのが条件です。
限定承認は、亡くなった方の最後の住所が次のエリアの場合に限ります。

  • 福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町、宗像市、福津市

相続事務

相続事務は、相続人全員から依頼を受けることと、事務のすべてが福岡市近郊で完結することが条件です。

費用

1.遺産分割の弁護士費用

弁護士費用は、分割する遺産のサイズから導かれます。サイズは、あなたの取得に争いのない部分の3分の1に、争っていく部分の全額を加えたもの(時価ベース)。

着手金

「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。

300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円

300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円

報酬金

「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。

300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円

300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円

補足

事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。

2.その他の相続問題の弁護士費用

  • 相続放棄は5万円(税別)が標準。
  • 限定承認は30万円(税別)~で、内容に応じて見積もり。
  • 相続事務は10万円(税別)~で、内容に応じて見積もり。

以上、それぞれ資料収集費用や、裁判所の手続費用などの実費が別途必要です。
とりわけ限定承認は、相応の実費が発生します。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。依頼意図がなく知識を得たいだけの場合は有料相談となります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。