成年後見
のサポート
親(尊属)や、子のいない親族が、認知症等で判断力を失ったら、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう手続が必要となります。本人が福岡市近郊在住の場合は、アトラス法律事務所が引き受けます。
成年後見サポート
アトラス法律事務所は、「成年後見サポート」として次の2つのサービスを提供します。
- 家庭裁判所への成年後見の申立手続
- 成年後見人への就任
サポートする弁護士を「雇う」こと、いいかえると、サポートのサービスを「購入」することを依頼といいます。またアトラス法律事務所では、依頼に向けた「弁護士との対話」を法律相談と呼びます。
まず法律相談で疑問・不安を解消してから、依頼してください。
家庭裁判所への申立
ひとえに「成年後見制度」といいますが、実は、本人様の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助という三段階あります(最も重いのが後見)。ただ一般的には、本人様が、後見が必要な程度に状況が悪くなってから手続することが多いようです。
後見の開始は、本人様への影響が大きいため、家庭裁判所では相応に厳格に審査されます。報告事項も多いので、弁護士のサポートを受けた方がいいでしょう。
また、弁護士に依頼しておくと、後見が開始された後も、何かと相談できて便利です。
成年後見人への就任
成年後見人としては、主に、①身内だけ、②第三者(弁護士等)だけ、③身内と第三者の共同、という3パターンがあります。本人様の身内の間で紛争の懸念がある場合は②、本人様にある程度の資産がある場合は②か③ということが多いです。
アトラス法律事務所では、成年後見の申立とともに、成年後見人に自薦して、②か③として引き受けることもできます(ただし最終決定は家庭裁判所の判断です)。
対象
費用
身内のために成年後見人選任の申立を行う場合、弁護士費用は標準で20万円(税別)です。
これには、成年後見人の就任後しばらくの、軌道に乗るまでの指導・助言も含みます。
また、裁判所の手続費用等の実費が、別途に必要です。通常は少額で済みますが、裁判所が医師の鑑定を求める場合は10万円前後かかることがあります。原則として、本人様の資産から支出できませんのでご注意ください。
一方、弁護士が成年後見人になったときの報酬は、家庭裁判所が決定して本人様の資産から支払われます。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。
3.法律相談の当日
手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。