中小企業の破産

廃業すると負債が残る場合、資金繰りが破綻しそうな場合は、円滑な廃業・破産(管財事件)を準備します。取締役等の保証・負債もあわせて相談に乗ります。代表権のある方がお越しください。

目次

中小企業の破産
のサポート

アトラス法律事務所が、法人破産と、(必要な場合の)個人破産の申立手続をサポートします。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

法人の破産手続

法人の破産手続は「管財事件」となります。
つまり、破産を申立てたら、裁判所が破産管財人(第三者の弁護士)を選任し、以降は破産管財人がチェックや諸事務を行っていく流れです。
アトラス法律事務所の役割は、ひとつは、円滑・迅速に破産手続が進むように事実調査・書類収集を行い、裁判所・破産管財人に引き継ぐことです。
もうひとつは、事業中断・破産準備の混乱を収拾して、関係者の平穏を守ることです。

個人の破産手続

取締役らが個人として債務を負ったり、法人の債務の保証人になっている場合は、法人とは別に、個人としての破産が必要になります。必要なら、同時に準備します。
福岡地裁の取扱い上、法人の取締役らの破産手続は、原則として「管財事件」です。法人と同時申立ての場合、同じ破産管財人が、法人と個人を一緒に担当します。

なお、家族・友人などに保証人になってもらっているときには、その対応についても相談に乗ります。

対象

法律相談には、まずは代表権のある方がお越しください。弁護士への事情説明のために必要であれば、財務・経理の担当者等を同行してください。
なお、万一、資産隠し、著しい不正、過度の安売り等がある場合、あるいは、そのような意図が見える場合は、お断りすることがあります。

また、次の地域に法人所在地のあることが条件です。

原則として、福岡県内

費用

アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)と、裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が必要です。
法人も個人事業主も同じです。
また、法人と経営者個人が申立てる場合は2名分が必要となります。

[アトラス法律事務所の費用](税別、実費別)

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり

[予納金の目安](債権者の数による)

50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。

50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。依頼意図がなく知識を得たいだけの場合は有料相談となります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。