個人の自己破産

破産は究極の解決手段です。個人再生・債務整理との分別や、共有・連帯・保証、任意売却・離婚・老後などの相談にも乗ります。
[対象:価値ある資産のない方、資産あっても債務超過の方]

目次

自己破産サポート

アトラス法律事務所が、個人の方の破産申立手続を代理します。過払い金があれば回収し、自宅を守りたい場合は個人再生を検討します。
自営業の方は個人事業主の破産のページをご覧ください。規模にかかわらず副業をお持ちの方も、基本的に個人事業主の扱いです。

破産は、「手持ちの価値ある資産で できるだけ返し、それで残った負債を免責する」手続です。ペナルティではなく、法の認めた「生活再建の制度」ですから、通常の生活に困るような無理な返済は求められません。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

破産(同廃事件)

破産の手続には2つのパターンがあります。ひとつは、書類審査のみの簡易な手続です(「同時廃止」という方式、略して同廃事件)。資産のないことが明らかで、問題となる事情もない場合に採用されます。
この手続の方が早く終わるため、極力、こちらになるよう準備していきます。

破産(管財事件)

破産の手続のもうひとつのパターンは、裁判所が厳密な調査を行う場合です(管財事件)。調査は、破産管財人(裁判所の任命する弁護士)が担当します。
たとえば、①自営業・副業をしていた、②不動産等の資産がある、③著しい浪費や詐欺的行為がある、といった場合が典型です。
管財事件になった場合は、破産管財人の調査に積極的に協力する等して、迅速な処理に貢献していきます。

対象

個人の方で、自営業・副業をしていない方。
なお、資産隠し行為、著しい不正、過度の浪費がある場合は対象外とします(免責不許可が見込まれるため)。

また、あなたの住所が、次の地域であることが条件です。

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町に、宗像市、福津市、朝倉市、朝倉郡の町村

費用

同廃事件

弁護士費用は30万円です(税別)。
複数名の申立ての場合は費用もそれぞれですが、たとえば夫婦のように事情・書類が共通する場合は、一定範囲で割り引きます。長期にならない範囲で、分割払での契約も可能です。

また、①資料収集等のための実費費用、②裁判所の手続費用(予納金)として1件あたり1万5000円ほどが、別途に必要です。複数名の申立ての場合はそれぞれに必要。

管財事件

たとえば ①価値のある資産を持つ方、②個人事業主(自営業者や副業として個人事業を行っていた方)、③過度な遊興・賭博が借金原因といった方には 裁判所が破産管財人を選任します。
この場合、アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)の他に、裁判所に納めるまとまった予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が必要となります。複数名の申立ての場合はそれぞれに必要。

[アトラス法律事務所の費用](税別、実費別)

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり

[予納金の目安](債権者の数による)

50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。

50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。依頼意図がなく知識を得たいだけの場合は有料相談となります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。