個人事業主の破産

個人の自営業者、および副業を営んでいる方。通常は管財事件となるので、弁護士の指導下に綿密に準備していく必要があります。家族等に保証・負債があるなら、あわせて相談に乗ります。

目次

個人事業主の破産
のサポート

自営している方や、勤務しながら副業(個人事業)を持っている方の破産申立手続をサポートします。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

自営業の方

福岡地裁の取扱い上、自営業の方の破産手続では、原則として「管財事件」になります。
つまり、破産を申立てたら、裁判所が破産管財人(第三者の弁護士)を選任し、以降は破産管財人がチェックや諸事務を行っていく流れです。
アトラス法律事務所の役割は、ひとつは、円滑に破産手続が進むように事実調査・書類収集を行い、裁判所・破産管財人に引き継ぐことです。万一にも破産(免責)されないことのないよう、早期に再出発できるよう、整えていきます。
もうひとつは、破産準備中の混乱を収拾し、あなたの平穏を守ることです。

なお、家族・友人などに保証人になってもらっているときには、その対応についても相談に乗ります。

副業のある方

基本サラリーマンでも、副業を持っている場合は、自営業者と同視されるのが原則です。副業が破綻の原因ではない場合でも、細々とした副業である場合も、基本的には同様です。

対象

個人で自営している方、勤めながら個人で副業を持っている方が対象です。
ただし、資産隠し行為、著しい不正、過度の浪費がある場合は対象外とします(免責不許可等が見込まれるため)。

また、次の地域に住所のあることが条件です。

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町に、宗像市、福津市、朝倉市、朝倉郡の町村

費用

アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)と、裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が必要です。
法人も個人事業主も同じです。
また、法人と経営者個人が申立てる場合は2名分が必要となります。

[アトラス法律事務所の費用](税別、実費別)

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり

簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
2者の同時申立ては60万円~の見積もり

[予納金の目安](債権者の数による)

50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。

50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
残存資産(換金・回収に手間がかかるもの、行政の差押えがあるもの等は除外)によって、事業廃止に伴う必要経費(明渡し費用・産廃処分費など)をまかなえないときは、上記と別に用立てが必要です。2者の同時申立ての場合はそれぞれに必要です。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。依頼意図がなく知識を得たいだけの場合は有料相談となります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。