自己破産
破産は究極の解決手段です。個人再生・債務整理との分別や、共有・連帯・保証、任意売却・離婚・老後などの相談にも乗ります。 [対象:価値ある資産のない方、資産あっても債務超過の方]
自己破産サポート
アトラス法律事務所が、個人の方の破産申立手続を代理します。過払い金があれば回収し、自宅を守りたい場合は個人再生を検討します。なお、自営業の方、副業を持っている方は、事業破産の範疇です。
弁護士との契約(依頼)は、サポートする弁護士を「雇う」こと。言いかえるとサポートサービスの「購入」です。
そして、契約前の「弁護士との対話」が法律相談です。まずは法律相談で疑問・不安を解消し、納得してからご契約ください。
破産は、「手持ちの価値ある資産で できるだけ返し、それで残った負債を免責する」手続です。ペナルティではなく、法の認めた「生活再建の制度」ですから、通常の生活に困るような無理な返済は求められません。
まず法律相談で疑問・不安を解消してから、依頼してください。
破産(同廃事件)
破産の手続には2つのパターンがあります。ひとつは、書類審査のみの簡易な手続です(「同時廃止」という方式、略して同廃事件)。資産のないことが明らかで、問題となる事情もない場合に採用されます。
この手続の方が早く終わるため、極力、こちらになるよう準備していきます。
破産(管財事件)
破産の手続のもうひとつのパターンは、裁判所が厳密な調査を行う場合です(管財事件)。調査は、破産管財人(裁判所の任命する弁護士)が担当します。
たとえば、①自営業・副業をしていた、②不動産等の資産がある、③著しい浪費や詐欺的行為がある、といった場合が典型です。
管財事件になった場合は、破産管財人の調査に積極的に協力する等して、迅速な処理に貢献していきます。
対象
費用
同廃事件
弁護士費用(税別)は30万円です。
複数名の申立ての場合は費用もそれぞれですが、たとえば夫婦のように事情・書類に共通がある場合は、一定範囲で割り引きます。長期にならない範囲で、分割払での契約も可能です。
また、①資料収集等のための実費費用、②裁判所の手続費用(予納金)として1件あたり1万5000円ほどが、別途に必要です。
管財事件
アトラス法律事務所の費用(破産申立の準備・代行の費用)と、裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬・実費にあてる費用)が、必要です。
複数名が申立てる場合は、それぞれに必要となります。
[アトラス法律事務所の費用](税別・実費別)
簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
簡易事案30万円、通常は40万円~の見積もり
50名未満は、23万円
50~200名未満は、50万円
200名超は、150万円
未回収・未売却の資産によって、事業廃止に伴う必要経費(たとえば廃棄物処理等)をまかなえないときは、上記と別に用立てなければならないこともあります。決断が遅れると、破産もできない事態になりますのでご注意ください。
50名未満の場合は、23万円
50~200名未満の場合は、50万円
200名超の場合は、150万円
未回収・未売却の資産によって、事業廃止に伴う必要経費(たとえば廃棄物処理等)をまかなえないときは、上記と別に用立てなければならないこともあります。決断が遅れると、破産もできない事態になりますのでご注意ください。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。
3.法律相談の当日
手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。