個人再生
(個人版民事再生)
住宅ローンが重荷の方は、個人再生で負担軽減して、自宅を守ることができます。手遅れだと破産です。 [対象:滞納しそうな方、すでに滞納してる方、長期滞納で保証会社が出てきた方(緊急)]
個人再生サポート
アトラス法律事務所が、裁判所への個人再生(個人版民事再生)申立手続を代理します。
弁護士との契約(依頼)は、サポートする弁護士を「雇う」こと。言いかえるとサポートサービスの「購入」です。
そして、契約前の「弁護士との対話」が法律相談です。まずは法律相談で疑問・不安を解消し、納得してからご契約ください。
自宅を守るための個人再生手続
最も有効なのは、「住宅ローンの返済を続けるために、他から借金してしまった」方です。
個人再生手続で、住宅ローン(および自宅)はそのままに、「他からの借金」分を大幅にカットできます。
また、カット後の「他からの借金」については分割返済計画を作り、また必要なら住宅ローンのリスケジュールを併用して、確実に返済ができるように持っていきます。
きちんと取り組むことで、自宅を守れます。
破産を避けるための個人再生手続
個人再生は、住宅ローン(自宅)を持たない方でも使えます。
よくあるのは、破産できない事情がある場合(免責不許可のケースなど)や、破産に抵抗がある場合です。いわば、破産の代替として使います。
この場合も、負債は大幅にカットでき、分割返済計画で確実に返済できるようにします。
対象
費用
特別の事情がない限り、弁護士費用(税別)は30万円です。
複数名の申立ての場合は費用もそれぞれですが、たとえば夫婦のように事情・書類に共通がある場合は、準備の重複の程度に応じて割り引きます。長期にならない範囲で、分割払での契約も可能です。
また、①資料収集等のための実費費用、②裁判所の手続費用として1件あたり2万5000円ほどが、別途に必要です。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。
3.法律相談の当日
手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。