顧問弁護士

法律顧問契約を結ぶと、平時から「顧問」と「顧客」の付合いです。事業にまつわる法律相談や、トラブル時のスクランブルを望むなら顧問契約が必須です。顧問弁護士として万全にサポートします。

目次

顧問弁護士

アトラス法律事務所は、「顧問弁護士」として次のサービスを提供します。

  1. 柔軟な法律相談
  2. トラブル時のスクランブル
  3. オプション契約のベース

アトラス法律事務所は、培った「解決力」と、その応用による「予防力」で御社に貢献します。
まず法律相談にて弁護士と対話し、顧問契約をお考えください。

法律相談

法律事務所の「真の顧客」は、顧問契約した顧客(顧問先)です。継続的に守護し、補佐し、貢献して次第に信頼を深めていくことが、弁護士の本懐です。
御社としても、顧問契約を結ぶことで、遠慮・気兼ねなく弁護士のサービスを活用できます。
アトラス法律事務所を「継続的な相談相手」と認めていただいたら、顧問契約をお申込みください。顧問先以外で、スポットの法律相談の繰返しはご遠慮いただいております。

トラブル時

顧問契約を結べば、御社は平時から「クライアント」です。御社が「トラブルがあった」とき、弁護士はスクランブルします。これが顧問弁護士の真価です。

オプション契約

アトラス法律事務所では、法律事務の外注の引き受けや、ビジネス協力など、柔軟にサービスを提供します。法律顧問をベースにした「オプション」の形で承ります。

対象

アトラス法律事務所は、分野・業界にかかわらず、法律顧問を引き受けています。
ただし、違法・不当なビジネスは対象外です。

原則として、福岡市近郊に(主要な)事業所のある企業が対象です。

顧問料

アトラス法律事務所は、3タイプの顧問契約を提供しています(月額・税別)。

  1. 標準契約(5万円)
    スタンダードな顧問契約です。面談相談や、メール・電話・Web会議での相談に対応いたします。
    オプションを設定する場合はこれがベースとなります。
  2. 簡易契約(3万円)
    メール・電話で相談できるサービスです。日常的・簡単なことの気軽な相談先を確保したい場合に便利です。なお、面談相談は有料となります。
    小規模事業者が対象です。相談の際は所定のフォームを使っていただきます。
  3. シェア契約
    上記の「簡易契約」を、同業者でシェアしていただくものです。
    2社で各々1万5000円、3社以上で各々1万円。
    保険代理店・福祉系事業の小規模事業者が対象です。

ご利用態様によっては、個別の取決めをさせていただく場合があります。顧問の基本サービスは「法律相談」であり、それを超えた対応には別途の弁護料が必要です。

申込み(無料相談)