同居しながら別居
~家庭内別居契約の交渉

今までどおりの夫婦生活は続けられないけど離婚はしない(できない)場合、ルールを定めて同居を続けるやり方もあります。家庭内別居というとネガティブなイメージもありますが、現実的な「家族」の形のひとつです。

目次

家庭内別居契約の交渉

いずれ婚姻を解消するつもりだけどしばらく現状維持する必要がある場合、別居によって離婚を先送りする方法があります。ただ、何らかの事情で完全な別居はできないとなれば家庭内別居を検討しましょう。
互いに息苦しさを感じずに生活するには、きちんとルールを定めておくことが必要です。

対象となる方

離婚するつもりだけど、しばらく時間を置く必要があり、その間は同居を続けるつもりの方。

手順と費用

①無料相談で事情や状況をご説明ください。弁護士が、交渉に適するかどうか(どんな対応が可能か)を鑑定します。
②申込みの際に詳細を説明しますが、段取りや費用は次のようになります。
・状況が許せば、1~数回の話し合いを取り持ちます。話がまとまったら文書にします。
・話し合いが難しいときは、法的手続をとることも検討します。
標準の弁護士費用(税別)は、申込時5万円、協議立合1時間1万円、成立(文書作成込み)10万円。アフターケア契約も可能です。
法的手続をとる場合は、別途に方針を決め、弁護士費用を設定します。

無料相談

1.まずは法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応えて、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼の意図がなく知識のみ得たい方は無料相談の対象外。当事務所の取扱い分野外の相談はお断りすることがあります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①当事者と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談にお越しになるご本人が予約してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時には身分証明書と認め印が必要です。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。