許しかた、許されかた
~婚姻契約プログラム

相手の過ちを許したが割切れないとか、逆に、過ちを許してもらったが息苦しいという場合。ルールとペネルティを明確に定めることで、夫婦関係修復のサポートとしましょう。

目次

婚姻契約プログラム

夫婦に危機をもたらす過ちがあったとき、許すにしても許されるにしても夫婦間の亀裂は残ったままです。時間が解決するしかないのですが、その長い時間を、可能な限り平穏でいるための工夫が必要だと思います。
・相手を許したけど、割り切れない
・許されたけど、相手は割り切れていない様子
という状況がしばらく続き、容易に解消できないと感じたときは、第三者に交通整理してもらいながら冷静に話し合う場が必要です。

※家庭裁判所に「夫婦関係調整の調停」という手続がありますが、どうしても「離婚」前哨戦のイメージがありますし、公共サービスなのであっさりしてます(つまり諦めが早い)。それに代わるものとして、法律事務所で弁護士が仲立ちする「話し合いの場」を設定して、有益な話し合いを実現するプログラムです。

対象となる方

離婚になりかねない過ちがあったものの今回は離婚せず、夫婦関係を修復していくことを双方が望んでいる場合。過ちをした方の相談も、された方の相談もお受けします。

手順と費用

①無料相談で事情や状況をご説明ください。弁護士が、このプログラムに適するかどうか(どんな対応ができるか)を鑑定します。
②段取りや費用は、ざっくり次のようになります。
・状況に照らし、弁護士が中立の立場で話し合いを取り仕切るか、あなたのサポーターとして相手に話し合いをもちかけるかを定めます。
 それに応じて、相手へのアプローチ方法も変えます。
・話し合いを1~数回、取り持ちます。
・話がまとまったら文書にします。
標準の弁護士費用(税別)は、申込時5万円、協議立合1時間1万円、成立(文書作成込み)10万円。アフターケア契約も可能です。

無料相談

1.まずは法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応えて、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼の意図がなく知識のみ得たい方は無料相談の対象外。当事務所の取扱い分野外の相談はお断りすることがあります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①当事者と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談にお越しになるご本人が予約してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時には身分証明書と認め印が必要です。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。