相続の放棄

借金も相続します。借金がありそうなとき、借金があるかもしれないときは、面倒でも「相続しない」ための手続が必要です。

目次

相続放棄申述のサポート

亡くなった方が借金を残していた場合や、亡くなった方の生活実態が分からずもしかしたら借金があるかもしれない場合、相続人の立場の方は、何もしなければ自動的に借金を相続してしまいます。それを避けるには、亡くなったことを知って3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続を行う必要があります。
ご自身でもできる手続ですが、より確実に行いたいとか、放棄以外にも心配事があるといったときには弁護士にご依頼ください。

対象となる方

相続の対象の方が亡くなったと知ってから3ヶ月以内の方。
ただし、原則として2週間以上の猶予がない場合はお断りしています。

手順と費用

①無料相談で事情や状況をご説明ください。弁護士が、このサービスに適するかどうか(どんな対応が可能か)を鑑定します。
②問題ない場合、弁護士費用(税別)は、放棄する方1名あたり5万円。ただし、
・放棄する方が未成年の場合、状況によっては「特別代理人」選任手続が必要です。その場合3万円の加算です。
・何らかの法的手続が必要となる場合は、別途に方針を決め、弁護士費用を設定します。
③別途、実費が必要になります。戸籍取得の手数料や、裁判所に納付する印紙代など。
※上記「特別代理人」のケースでは、そのために実費も増加する場合があります。

無料相談

1.まずは法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応えて、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼の意図がなく知識のみ得たい方は無料相談の対象外。当事務所の取扱い分野外の相談はお断りすることがあります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①当事者と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談にお越しになるご本人が予約してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時には身分証明書と認め印が必要です。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。