弁護士費用特約のメリット

目次

はじめに

弁護士費用特約をつけてますか?

弁護士費用特約とは、自動車保険に加入(更新)する際に追加する「特約」であって、①交通事故の被害に遭い、②弁護士に相談や依頼をしたときに、③その費用が保険から出るものです。
一般に、次のような特徴があります。

  1. 100%の被害者でなくとも、被害があれば利用できる。
    損害が発生し、相手方に一部でも過失がある場合は利用可能。
  2. 契約者本人の他、家族の被害でも使える。
  3. 自動車同士の事故の他、歩行中や自転車の事故でも使える。
  4. 特約を使っても、等級に影響しない。
  5. 弁護士は自分で自由に選べる(自分で選ばばなければならない)。

なお、保険から出る費用には限度額があるし、「第三者の車に乗ってて事故にあったときは使えない」とか、「労災事故には使えない」といった制約がある場合もあります。個人で加入している場合に、法人の被害について使えるかも(その逆も)問題です。
保険約款などを確認してください。

この特約があれば、費用を気にせず弁護士に相談できます。とにかく満足度の高い特約なので、是非加入した方がいいし、被害に遭ったときは必ず使うべきです。

いつ使う?

交通事故の「被害」に遭ったときです。
通常、歩行中の事故や、自転車事故にも使えます。家族の事故もカバーされます。

交通事故の「加害者」になったら、加入する保険会社(共済を含む。以下同じ)に対応を任せましょう。
しかし「被害者」は、任せてはダメです。
なぜなら、すべての保険会社は(あなたの保険会社も)、少額の示談金で解決する技術はあっても、多額の示談金を獲得するノウハウは持ってないからです。
たとえば「自分にも過失がある」場合も、被害は被害。保険会社には任せられません。保険会社には「被害者の代理」をする権限はありません。ノウハウが貯まるはずないのです。

弁護士費用特約は、被害者のためにあります。
加害は保険会社(任せるのに負担はゼロ)、被害は弁護士(弁護士費用特約で負担はゼロかわずか)です。是非、被害者の弁護に専門的に取組む弁護士を、自分で選んで、弁護士費用特約を使って依頼してください。

ご注意

すべての保険会社は(あなたの保険会社も)、弁護士が活躍して「示談金の相場が上がること」を嫌がります。あなたが弁護士費用特約を利用することにも、基本的に、非協力的です。
いざ弁護士費用特約の利用を正式に申請したら、途端に、自社の傘下の弁護士を使わせたがります。

もちろん、そんな勝手に、従う必要はありません。
弁護士費用特約は(どこの保険会社のものも)、自分で弁護士を選べる仕組になってます。あなたが選んだ弁護士に、弁護士費用特約を使って引き受けてもらうことができるのです。
もし、これと異なる説明を受けた場合は、どうぞアトラス法律事務所の無料相談をご利用ください。保険会社の担当者が、あえて不正確な説明をしていると思われますので、対策を解説します。

想定ケース

弁護士に依頼するメリットの中でも、経済的利益について説明しておきます。

次の図は、示談の場合の、示談金と弁護士費用の関係を示しています。

弁護士費用特約のイメージ
弁護士費用特約のイメージ

このように「自分で交渉したら1000万円、弁護士への依頼で1.5倍~2倍」のケース(このようなことは普通に起こります。)をモデルに説明します。

特約がない場合

そもそも、特約がなくても、弁護士に依頼する方が有利です。

  • 示談金1500万円なら弁護士費用は「青」の部分。
  • 示談金2000万円なら弁護士費用は「青+橙」の部分。
  • いずれにせよ、あなたが手にするのは「水色」部分で、弁護士を入れなかった場合(示談金1000万円)より手取りが大きくなります。

特約がある場合

特約があれば、さらにずっと有利です。

  • 示談金1500万円なら弁護士費用は特約(青)に収まり、自己負担はゼロ。
  • 示談金2000万円なら特約では足りませんが、自己負担は超えた部分(橙)のみ。
  • いずれにせよ、あなたが手にするのは「水色+青」の部分です。

小規模なケース

軽度の受傷

ムチウチなどで相当期間(概ね4ヵ月以上)の通院を要した場合は、後遺障害が認定される可能性があります。この規模になれば、弁護士費用特約があればもちろん、ない場合も、弁護士に依頼しても費用対効果は十分です。

短期間の通院のケースでも、弁護士費用特約があれば、弁護士への依頼で賠償金を上げることができます。ない場合は、費用対効果が図れるかどうかはケースバイケースなので、まずはご相談ください。

物損事故

通常、弁護士費用特約がないと、費用対効果は図れません。