通院のみの場合の慰謝料

目次

はじめに

人身事故の被害者は、加害者に対し、2種類の慰謝料を請求できます。

  1. ケガに対する慰謝料。入通院期間に応じます。
  2. 後遺障害の慰謝料。後遺障害等級に応じます。

本ページで、ケガに対する慰謝料の「弁護士基準」(裁判基準)について紹介します。
「基準」といっても実態は「相場」です。「相場」を収集・提示する権威ある文献が2つあります。

  • 通称「赤い本」は、①他覚的所見のある外傷のケース、②もっぱら自覚症状のみのケースで、2パターンの慰謝料相場を提示しています。
  • 通称「青本」は、幅のある慰謝料相場を提示しています。

相場ですから、事案により前後します。また、示談交渉では「早期解決のメリットの代わり」に、一定の譲歩を選択する場合もあります。

まずは、もっとも多い「入院無し~入院3月まで」の慰謝料です。
1月未満の入通院は、前後の間を取って計算します。ここでは概要をつかんでください。

入院なし

(万円) 赤① 赤②
1月 28 19 16~29
2月 52 36 31~57
3月 73 53 46~84
4月 90 67 57~105
5月 105 79 67~123
6月 116 89 76~139
7月 124 97 84~153
8月 132 103 90~165
9月 139 109 95~174
10月 145 113 100~182
11月 150 117 103~189
12月 154 119 106~194
13月 158 120 108~198
14月 162 121 110~201
15月 164 122 112~204