通院のみの場合の慰謝料
はじめに
人身事故の被害者は、加害者に対し、2種類の慰謝料を請求できます。
- ケガに対する慰謝料。入通院期間に応じます。
- 後遺障害の慰謝料。後遺障害等級に応じます。
本ページで、ケガに対する慰謝料の「弁護士基準」(裁判基準)について紹介します。
「基準」といっても実態は「相場」です。「相場」を収集・提示する権威ある文献が2つあります。
- 通称「赤い本」は、①他覚的所見のある外傷のケース、②もっぱら自覚症状のみのケースで、2パターンの慰謝料相場を提示しています。
- 通称「青本」は、幅のある慰謝料相場を提示しています。
相場ですから、事案により前後します。また、示談交渉では「早期解決のメリットの代わり」に、一定の譲歩を選択する場合もあります。
まずは、もっとも多い「入院無し~入院3月まで」の慰謝料です。
1月未満の入通院は、前後の間を取って計算します。ここでは概要をつかんでください。
入院なし
(万円) | 赤① | 赤② | 青 |
---|---|---|---|
1月 | 28 | 19 | 16~29 |
2月 | 52 | 36 | 31~57 |
3月 | 73 | 53 | 46~84 |
4月 | 90 | 67 | 57~105 |
5月 | 105 | 79 | 67~123 |
6月 | 116 | 89 | 76~139 |
7月 | 124 | 97 | 84~153 |
8月 | 132 | 103 | 90~165 |
9月 | 139 | 109 | 95~174 |
10月 | 145 | 113 | 100~182 |
11月 | 150 | 117 | 103~189 |
12月 | 154 | 119 | 106~194 |
13月 | 158 | 120 | 108~198 |
14月 | 162 | 121 | 110~201 |
15月 | 164 | 122 | 112~204 |