誰が相続人か
早見表
次の表は、あなたから見た被害者の立場・関係をベースに、相続人かどうかを整理しています。
なお、養親子は、実親子と同じに取り扱われます。
あなたから見た 被害者の立場 |
あなたの立場 (相続人かどうか) |
---|---|
夫ないし妻 | 配偶者である あなたは相続人です。 |
親 | 子である あなたは相続人です。 |
祖父母 | 被害者の子(あなたの父ないし母)が本来の相続人ですが、既に亡くなっていれば、孫である あなたが代わって相続人となります。 |
子 | 被害者が成人・婚姻しているかを問わず、子・孫(あなたの孫・曾孫)がない場合に、親の あなたは相続人です。 |
孫 | 被害者に子・孫がなく、親(あなたの子とその配偶者)も亡くなっている場合に、祖父母である あなたは相続人となります。 |
兄弟姉妹 | 被害者に子・孫がなく、父母・祖父母とも亡くなっていれる場合に、兄弟姉妹の あなたは相続人です。 |
伯父母・叔父母 | 被害者の兄弟姉妹(あなたの親)が相続人になるべき場合に、既に亡くなっていれば、甥姪である あなたが代わって相続人となります。 |
法定相続分
自分が相続人かどうかを知りたいなら、上の早見表で十分です。
更に進んで法定相続分まで知りたいなら、ちょっとややこしくなるので、改めて相続人の定義から説明し直します。上の早見表と異なり、被害者(=被相続人)から見た立場がベースなので、混乱しないようにしてください。
1.相続人
誰が相続人かは、民法に規定されています。被相続人(被害者本人)の亡くなった時点を基準として、
- 配偶者は、必ず相続人です。
- 加えて、次の方が相続人になります(同じ立場の方が複数名いることがあるので、以下では「グループ」の意味で「G」と表記します)。
- 子G
子は、いれば必ず相続人。なお既に亡くなっている者がいたら、その子ども(孫)が繰り上がって代わりの相続人となる。 - 親G
親は、1がいないときの相続人。ただし両親とも既に亡くなっていたとき、祖父母がいれば、祖父母が代わりに相続人となる。 - 兄妹G
兄弟姉妹は、1と2がいないときの相続人。なお既に亡くなった者がいたら、その子ども(甥姪)が繰り上がって代わりの相続人となる。
上記のように優先順位があり、1がいれば2・3は相続人ではなく、2がいれば3は相続人ではない、というルールです。
配偶者は常に相続人であり、「配偶者」+「1~3のいずれか」、というのがフルメンバーですが、法定相続分(後記)は、「配偶者」+「1」か、「配偶者」+「2」か、「配偶者」+「3」かで、配分が変わります。 - 子G
- 要するに、被相続人に子がいれば相続は家族内(配偶者と子G)の問題とされ、一方、被相続人に子がないときは、実家筋にも遺産の一部が回るのです。
2.相続分
まず各相続人Gに、配分
法定相続分(割合)は、民法に明確に規定されています。まず各Gごとに大きく配分され、配分されたものを同じGのメンバーで分け合う流れです。
まず各Gごとの大きな配分ですが、ややこしいので表で説明しましょう。
配偶者あり | 配偶者なし | |
---|---|---|
子Gあり | 子Gが50%、 配偶者50% |
子Gが100% |
子G無、 親Gあり |
親Gが33%、 配偶者66%*1 |
親Gが100% |
子G無、 親Gも亡 |
兄妹Gが25%、 配偶者75%*2 |
兄妹Gが100%*3 |
- 正確には、3分の1と、3分の2です。
- 兄妹Gもいない場合は、配偶者が100%です。
- 兄妹Gもなく、配偶者もない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらうことで「特別縁故者」が分与を受けられる場合があります。内縁関係の方や、配偶者の連れ子(被相続人と養子縁組していない場合)などがこれにあたります。
次に同じ相続人G内で、按分
各相続人Gに大きく配分されたものについて、同一Gのメンバーで分け合います。
配分されたものを、同一Gのメンバーで、原則として平等に頭割りするのです。それが、各相続人の法定相続分です。
たとえば、妻と子A・子Bが相続人の場合、妻が50%、子Aと子Bがそれぞれ25%ずつです。もし、子Bが既に亡く、その子どものcとdがいる場合は、妻50%、子A25%ですが、cとdは子Bの相続分(25%)を分け合うので12.5%ずつとなります。詳細は割愛しますが、細かく言うと、兄妹Gの中の按分において、被相続人と両親が同じ兄妹と、片親が違う兄妹は均等ではありません。