誰が相続人か

目次

早見表

次の表は、あなたから見た被害者の立場・関係をベースに、相続人かどうかを整理しています。
なお、養親子は、実親子と同じに取り扱われます。

法定相続分

自分が相続人かどうかを知りたいなら、上の早見表で十分です。
更に進んで法定相続分まで知りたいなら、ちょっとややこしくなるので、改めて相続人の定義から説明し直します。上の早見表と異なり、被害者(=被相続人)から見た立場がベースなので、混乱しないようにしてください。

1.相続人

誰が相続人かは、民法に規定されています。被相続人(被害者本人)の亡くなった時点を基準として、

  • 配偶者は、必ず相続人です。
  • 加えて、次の方が相続人になります(同じ立場の方が複数名いることがあるので、以下では「グループ」の意味で「G」と表記します)。
    1. 子G
      子は、いれば必ず相続人。なお既に亡くなっている者がいたら、その子ども(孫)が繰り上がって代わりの相続人となる。
    2. 親G
      親は、がいないときの相続人。ただし両親とも既に亡くなっていたとき、祖父母がいれば、祖父母が代わりに相続人となる。
    3. 兄妹G
      兄弟姉妹は、がいないときの相続人。なお既に亡くなった者がいたら、その子ども(甥姪)が繰り上がって代わりの相続人となる。

    上記のように優先順位があり、がいればは相続人ではなく、がいればは相続人ではない、というルールです。
    配偶者は常に相続人であり、「配偶者」+「のいずれか」、というのがフルメンバーですが、法定相続分(後記)は、「配偶者」+「」か、「配偶者」+「」か、「配偶者」+「」かで、配分が変わります。

  • 要するに、被相続人に子がいれば相続は家族内(配偶者と子G)の問題とされ、一方、被相続人に子がないときは、実家筋にも遺産の一部が回るのです。

2.相続分

まず各相続人Gに、配分

法定相続分(割合)は、民法に明確に規定されています。まず各Gごとに大きく配分され、配分されたものを同じGのメンバーで分け合う流れです。
まず各Gごとの大きな配分ですが、ややこしいので表で説明しましょう。

配偶者あり 配偶者なし
子Gあり 子Gが50%、
配偶者50%
子Gが100%
子G無、
親Gあり
親Gが33%、
配偶者66%*1
親Gが100%
子G無、
親Gも亡
兄妹Gが25%、
配偶者75%*2
兄妹Gが100%*3
  1. 正確には、3分の1と、3分の2です。
  2. 兄妹Gもいない場合は、配偶者が100%です。
  3. 兄妹Gもなく、配偶者もない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらうことで「特別縁故者」が分与を受けられる場合があります。内縁関係の方や、配偶者の連れ子(被相続人と養子縁組していない場合)などがこれにあたります。

次に同じ相続人G内で、按分

各相続人Gに大きく配分されたものについて、同一Gのメンバーで分け合います。
配分されたものを、同一Gのメンバーで、原則として平等に頭割りするのです。それが、各相続人の法定相続分です。
たとえば、妻と子A・子Bが相続人の場合、妻が50%、子Aと子Bがそれぞれ25%ずつです。もし、子Bが既に亡く、その子どものcとdがいる場合は、妻50%、子A25%ですが、cとdは子Bの相続分(25%)を分け合うので12.5%ずつとなります。詳細は割愛しますが、細かく言うと、兄妹Gの中の按分において、被相続人と両親が同じ兄妹と、片親が違う兄妹は均等ではありません。