過失割合による過失相殺と過失責任

目次

基本的な考え方

あなたが被害者でも、過失がある場合は、その過失割合に応じて、あなたの賠償請求権は過失相殺(減額)されます。同時に、その過失割合に応じて、あなたは過失責任に基づく賠償義務を負います。

例として、あなたにも過失が1割ある場合を想定して説明します。

  • 1.請求権の過失相殺

    あなたの損害のうち、1割は自己負担(自損事故扱い)です。
    車両等の損害も、車両保険などでカバーできればいいですが、そうでなければ自腹です。
    人身被害の自己負担分は、自動車保険にセットされる「人身傷害保険」でカバーされる場合があります。詳しくは、加入先の保険会社・代理店にご確認ください。

  • 2.相手への賠償義務

    相手の損害のうち、あなたの過失割合の1割分は、あなたが負担しなければなりません。

  • 3.計算

    たとえば、あなたの損害が100万円、相手の損害が50万円で、あなたの過失が1割なら、
    ・ あなたの損害100万円の9割(90万円)を相手に払ってもらい、
    ・ 相手の損害50万円の1割(5万円)を相手に払います。
    あなたは、差し引き85万円を手にする計算となります。

    過失に争いがある場合に、「自分の分の過失相殺は仕方ないけど、相手の損害の負担はしたくない」ということもあるでしょう。
    実務上、たとえば本来1:9の事故について、0:9(相手の損害の負担はなし)という解決をする場合があります。また、特殊な場合ですが、1:10という解決もあり得ます。
    示談で迅速解決する場合に特有の、柔軟なやり方です。

自分の自動車保険を使うか

  • 上の例で、あなたの損害100万円の1割(10万円)の自己負担について、車両保険があれば賄えます。
  • 相手の損害50万円の1割(5万円)の賠償義務について、保険を使って賄うことができます。
  • ただし、保険を使うと、次年度の保険料が値上がりします。

どうするかは、ご自分で判断してください。
代理店を介して保険に加入しているなら、代理店に相談するといいでしょう。

人身被害と「自賠責」

「優しい」からの逆転現象

物損については上記の説明がそのままあてはまります。しかし人身被害については、自賠責が関与する関係で、ちょっと違う説明も必要です。
被害者に、割と大きな過失がある場合の補足です。

たとえば、あなたに人身被害があって、それが「自賠責基準」で100万円、「弁護士基準」で150万円とします。あなたの過失が4割のとき、賠償金は次のようになります。

  • 「自賠責基準」では過失相殺しないので、100万円のまま
  • 「弁護士基準」では過失相殺するので、90万円(150万円の6割)

つまり、損害の査定としては「弁護士基準」が高いのに、過失相殺後には「自賠責基準」が高くなります。「逆転現象」です。

自賠責基準は、手間なく早いけど、安いというのが特徴です。
それにもうひとつ、自賠責基準には「優しい」という特徴もあります。自賠責は、ほとんど過失相殺しません。それが、上記のような逆転現象が生じる理由なのです。

自賠責の「過失相殺」的な調整(重過失減額)は、次のとおりわずかです。

被害者の過失割合 傷害に対する
自賠責保険金
後遺障害と死亡
の自賠責保険金
7割以上 8割未満 2割のみ減額 2割のみ減額
8割以上 9割未満 3割のみ減額 2割のみ減額
9割以上 10割未満 5割のみ減額 2割のみ減額
相手に過失なし 不支給 不支給
 

弁護士の効能

自賠責の「優しい」特徴が発揮されるケースでは、そもそも保険会社の提示が(過失を考えたら)安くないことがあります。
そんなときは、弁護士を入れても、示談金額は変わりません。
ケースバイケースですが、経験上は、被害者に4割以上の過失があるときには、弁護士を入れても変わらない場合が出てくると思います。ただし、一旦は弁護士に相談してみることをお勧めします。