系統別の後遺障害(体部・上肢・下肢、醜状)

目次

はじめに

自賠責の後遺障害等級を、用語の一部をわかりやすく言い換えた上、系統(部位)別に整理したものです。

体部

等級 部位 障害内容
6級 脊柱に 著しい変形を残す
6級 脊柱に 著しい運動障害を残す
8級 脊柱に 運動障害を残す
11級 脊柱に 変形を残す
12級 鎖骨に 著しい変形を残す
12級 胸骨に 著しい変形を残す
12級 肋骨に 著しい変形を残す
12級 肩胛骨に 著しい変形を残す
12級 骨盤骨に 著しい変形を残す

上肢

等級 部位 障害内容
1級 両腕の 肘関節を失った
1級 両腕の 用を全廃した
2級 両腕の 手関節を失った
4級 片腕の 肘関節を失った
5級 片腕の 手関節を失った
5級 片腕の 用を全廃した
6級 片腕の 肩・肘・手首のうち2つの関節の用を廃した
7級 片腕に 偽関節を残し
「著しい運動障害を残す」
8級 片腕に 偽関節を残す
8級 片腕の 肩・肘・手首の1つの関節の用を廃した
10級 片腕の 肩・肘・手首の1つの関節機能に著しい障害を残す
12級 (腕の)長管骨に 変形を残す
12級 片腕の 肩・肘・手首の1つに関節機能を残す

下肢

等級 部位 障害内容
1級 両脚の 膝関節を失った
1級 両脚の 用を全廃した
2級 両脚の 足関節を失った
4級 片脚の 膝関節を失った
4級 両脚の 足をリスフラン関節以上で失った
5級 片脚の 足関節を失った
5級 片脚の 用を全廃した
6級 片脚の 股・膝・足首の2つの関節の用を廃した
7級 片脚の 足をリスフラン関節以上で失った
8級 片脚を 5cm以上短縮した
7級 片脚に 偽関節を残し
「著しい運動障害を残す」
8級 片脚の 股・膝・足首の1つの関節の用を廃した
8級 片脚に 偽関節を残す
10級 片脚を 3cm以上短縮した
10級 片脚の 股・膝・足首の1つの関節機能に著しい障害を残す
12級 (脚の)長管骨に 変形を残す
12級 片脚の 股・膝・足首の1つに関節機能を残す
13級 片脚を 1cm以上短縮した

醜状

等級 部位 障害内容
7級 外貌に 著しい醜状を残す
9級 外貌に 相当程度の醜状を残す
12級 外貌に 醜状を残す
14級 腕の露出面に 手のひらサイズの
傷痕を残す
14級 脚の露出面に 手のひらサイズの
傷痕を残す