系統別の後遺障害(体部・上肢・下肢、醜状)
はじめに
自賠責の後遺障害等級を、用語の一部をわかりやすく言い換えた上、系統(部位)別に整理したものです。
体部
等級 | 部位 | 障害内容 |
---|---|---|
6級 | 脊柱に | 著しい変形を残す |
6級 | 脊柱に | 著しい運動障害を残す |
8級 | 脊柱に | 運動障害を残す |
11級 | 脊柱に | 変形を残す |
12級 | 鎖骨に | 著しい変形を残す |
12級 | 胸骨に | 著しい変形を残す |
12級 | 肋骨に | 著しい変形を残す |
12級 | 肩胛骨に | 著しい変形を残す |
12級 | 骨盤骨に | 著しい変形を残す |
上肢
等級 | 部位 | 障害内容 |
---|---|---|
1級 | 両腕の | 肘関節を失った |
1級 | 両腕の | 用を全廃した |
2級 | 両腕の | 手関節を失った |
4級 | 片腕の | 肘関節を失った |
5級 | 片腕の | 手関節を失った |
5級 | 片腕の | 用を全廃した |
6級 | 片腕の | 肩・肘・手首のうち2つの関節の用を廃した |
7級 | 片腕に | 偽関節を残し 「著しい運動障害を残す」 |
8級 | 片腕に | 偽関節を残す |
8級 | 片腕の | 肩・肘・手首の1つの関節の用を廃した |
10級 | 片腕の | 肩・肘・手首の1つの関節機能に著しい障害を残す |
12級 | (腕の)長管骨に | 変形を残す |
12級 | 片腕の | 肩・肘・手首の1つに関節機能を残す |
下肢
等級 | 部位 | 障害内容 |
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1級 | 両脚の | 膝関節を失った |
1級 | 両脚の | 用を全廃した |
2級 | 両脚の | 足関節を失った |
4級 | 片脚の | 膝関節を失った |
4級 | 両脚の | 足をリスフラン関節以上で失った |
5級 | 片脚の | 足関節を失った |
5級 | 片脚の | 用を全廃した |
6級 | 片脚の | 股・膝・足首の2つの関節の用を廃した |
7級 | 片脚の | 足をリスフラン関節以上で失った |
8級 | 片脚を | 5cm以上短縮した |
7級 | 片脚に | 偽関節を残し 「著しい運動障害を残す」 |
8級 | 片脚の | 股・膝・足首の1つの関節の用を廃した |
8級 | 片脚に | 偽関節を残す |
10級 | 片脚を | 3cm以上短縮した |
10級 | 片脚の | 股・膝・足首の1つの関節機能に著しい障害を残す |
12級 | (脚の)長管骨に | 変形を残す |
12級 | 片脚の | 股・膝・足首の1つに関節機能を残す |
13級 | 片脚を | 1cm以上短縮した |
醜状
等級 | 部位 | 障害内容 |
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7級 | 外貌に | 著しい醜状を残す |
9級 | 外貌に | 相当程度の醜状を残す |
12級 | 外貌に | 醜状を残す |
14級 | 腕の露出面に | 手のひらサイズの 傷痕を残す |
14級 | 脚の露出面に | 手のひらサイズの 傷痕を残す |