系統別の後遺障害(眼・耳・鼻・口、臓器)
はじめに
自賠責の後遺障害等級を、用語の一部をわかりやすく言い換えた上、系統(部位)別に整理したものです。
眼
等級 | 部位 | 障害内容 |
---|---|---|
1級 | 両眼を | 失明した |
2級 | 両眼の | 矯正視力0・02以下 |
2級 | 片眼を | 失明し +他方矯正視力0・02以下 |
3級 | 片眼を | 失明し +他方矯正視力0・06以下 |
4級 | 両眼の | 矯正視力0・06以下 |
5級 | 片眼を | 失明し +他方矯正視力0・1以下 |
6級 | 両眼の | 矯正視力0・1以下 |
7級 | 片眼を | 失明し +他方矯正視力0・6以下 |
8級 | 片眼を | 失明した |
8級 | 片眼の | 矯正視力0・02以下 |
9級 | 両眼の | まぶたに著しい欠損を残す |
9級 | 両眼の | 矯正視力0・6以下 |
9級 | 両眼に | 半盲症を残す |
9級 | 両眼に | 視野狭窄を残す |
9級 | 両眼に | 視野変状を残す |
9級 | 片眼の | 矯正視力が0・06以下 |
10級 | 正面を見たとき | 複視の症状を残す |
10級 | 片眼の | 矯正視力0・1以下 |
11級 | 片眼の | まぶたに著しい欠損を残す |
11級 | 両眼の | 眼球に著しい調節機能 障害を残す |
11級 | 両眼の | 眼球に著しい運動障害 を残す |
11級 | 両眼の | まぶたに著しい運動障害 を残す |
12級 | 片眼の | 眼球に著しい調節機能 障害を残す |
12級 | 片眼の | 眼球に著しい運動障害 を残す |
12級 | 片眼の | まぶたに著しい運動障害 を残す |
13級 | 両眼の | まぶたの一部に欠損を残す |
13級 | 両眼の | まぶたにまつげはげを残す |
13級 | 正面以外を見たとき | 複視の症状を残す |
13級 | 片眼に | 半盲症を残す |
13級 | 片眼に | 視野狭窄を残す |
13級 | 片眼に | 視野変状を残す |
13級 | 片眼の | 矯正視力0・6以下 |
14級 | 片眼の | まぶたの一部に欠損を残す |
14級 | 片眼の | まぶたにまつげはげを残す |
耳
等級 | 部位 | 障害内容 |
---|---|---|
4級 | 両耳の | 聴力を全く失った |
6級 | 両耳の | 聴力が、耳に接しなければ「大声」を解せない |
6級 | 片耳の | 聴力を全く失い +他方聴力が40cm以上で「普通の話声」を解せない |
7級 | 両耳の | 聴力が、40cm以上で「普通の話声」を解せない |
7級 | 片耳の | 聴力を全く失い +他方聴力が1m以上で「普通の話声」を解せない |
9級 | 両耳の | 聴力が、1m以上で「普通の話声」を解せない |
9級 | 片耳の | 聴力が、耳に接しなければ「大声」を解せない +他方聴力が1m以上で「普通の話声」を解するのが困難 |
9級 | 片耳の | 聴力を全く失った |
10級 | 両耳の | 聴力が、1m以上で「普通の話声」を解するのが困難な |
10級 | 片耳の | 聴力が、耳に接しなければ「大声」を解せない |
11級 | 両耳の | 聴力が、1m以上で「小声」を解することができない |
11級 | 片耳の | 聴力が、40cm以上で「普通の話声」を解することができない |
12級 | 片耳の | 耳殻の大部分を欠損した |
14級 | 片耳の | 聴力が、1m以上で「小声」を解せない |
鼻
等級 | 部位 | 障害内容 |
---|---|---|
9級 | 鼻を | 欠損し、その機能に 著しい障害を残す |
口
等級 | 部位 | 障害内容 |
---|---|---|
1級 | 咀嚼と 言語の |
機能を廃した |
3級 | 咀嚼の | 機能を廃した |
3級 | 言語の | 機能を廃した |
4級 | 咀嚼と 言語の |
機能に著しい障害を残す |
6級 | 咀嚼の | 機能に著しい障害を残す |
6級 | 言語の | 機能に著しい障害を残す |
9級 | 咀嚼と 言語の |
機能に障害を残す |
10級 | 14歯以上に | 歯科補綴を加えた |
10級 | 咀嚼の | 機能に障害を残す |
10級 | 言語の | 機能に障害を残す |
11級 | 10歯以上に | 歯科補綴を加えた |
12級 | 7歯以上に | 歯科補綴を加えた |
13級 | 5歯以上に | 歯科補綴を加えた |
14級 | 3歯以上に | 歯科補綴を加えた |
臓器
等級 | 部位 | 障害内容 |
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1級(1表) | 胸腹部臓器の | 機能に著しい障害を残し 「常時介護を要する」 |
2級(1表) | 胸腹部臓器の | 機能に著しい障害を残し 「随時介護を要する」 |
3級 | 胸腹部臓器の | 機能に著しい障害を残し 「終身、労務に就けない」 |
5級 | 胸腹部臓器の | 機能に著しい障害を残し 「特に軽易な労務以外に就けない」 |
7級 | 胸腹部臓器の | 機能に障害を残し 「軽易な労務以外に就けない」 |
7級 | 両の睾丸を | 失った |
9級 | 胸腹部臓器の | 機能に障害を残し 「相当程度、就ける労務が制限される」 |
9級 | 生殖器に | 著しい障害を残す |
11級 | 胸腹部臓器の | 機能に障害を残し 「労務遂行に、相当程度の支障がある」 |
13級 | 胸腹部臓器の | 機能に障害を残す |