等級別の後遺障害等級表(7~10級)

目次

はじめに

自賠責の後遺障害等級を、用語の一部をわかりやすく言い換えて整理したものです。

7級

系統
(分類)
部位 障害内容
神経
(機能)
神経系統の 機能に障害を残し
「軽易な労務以外に就けない」
精神
(機能)
精神に 障害を残し
「軽易な労務以外に就けない」

(機能)
片眼を 失明し
+他方矯正視力0・6以下

(機能)
両耳の 聴力が、40cm以上で「普通の話声」を解せない

(機能)
片耳の 聴力を全く失い
+他方の聴力が1m以上で「普通の話声」を解せない
臓器
(機能)
胸腹部臓器の 機能に障害を残し
「軽易な労務以外に就けない」
臓器
(器質)
両の睾丸を 失った
上肢
(器質)
片腕に 偽関節を残し
「著しい運動障害を残す」
下肢
(器質)
片脚の 足をリスフラン関節以上で失った
下肢
(器質)
片脚に 偽関節を残し
「著しい運動障害を残す」
手指
(器質)
手指(片)の 親指含む3本を失った
手指
(器質)
手指(片)の 親指以外の4本を失った
手指
(機能)
手指(片)の 5本の用を廃した
手指
(機能)
手指(片)の 親指含む4本の用を廃した
足指
(機能)
足指(両)の 全部の用を廃した
醜状
(器質)
外貌に 著しい醜状を残す

8級

系統
(分類)
部位 障害内容

(機能)
片眼を 失明した

(機能)
片眼の 矯正視力0・02以下
体部
(機能)
脊柱に 運動障害を残す
上肢
(器質)
片腕に 偽関節を残す
上肢
(機能)
片腕の 肩・肘・手首の1つの関節の用を廃した
下肢
(器質)
片脚を 5cm以上短縮した
下肢
(器質)
片脚に 偽関節を残す
下肢
(機能)
片脚の 股・膝・足首の1つの関節の用を廃した
手指
(器質)
手指(片)の 親指含む2本を失った
手指
(器質)
手指(片)の 親指以外の3本を失った
手指
(機能)
手指(片)の 親指含む3本の用を廃した
手指
(機能)
手指(片)の 親指以外の4本の
用を廃した
足指
(器質)
足指(片)の 全部を失った

9級

系統
(分類)
部位 障害内容
神経
(機能)
神経系統の 機能に障害を残し
「相当程度、就ける労務が制限される」
精神
(機能)
精神に 障害を残し
「相当程度、就ける労務が制限される」

(器質)
両眼の まぶたに著しい欠損を残す

(機能)
両眼の 矯正視力0・6以下

(機能)
両眼に 半盲症を残す

(機能)
両眼に 視野狭窄を残す

(機能)
両眼に 視野変状を残す

(機能)
片眼の 矯正視力0・06以下

(機能)
両耳の 聴力が、1m以上で「普通の話声」を解せない

(機能)
片耳の 聴力を全く失った

(機能)
片耳の 聴力が、耳に接しなければ「大声」を解せない
+他方の聴力が1m以上で「普通の話声」を解するのが困難

(器質)
鼻を 欠損し、その機能に著しい障害を残す

(機能)
咀嚼と
言語の
機能に障害を残す
臓器
(機能)
胸腹部臓器の 機能に障害を残し
「相当程度、就ける労務が制限される」
臓器
(機能)
生殖器に 著しい障害を残す
手指(器質) 手指(片)の 親指を失った
手指
(器質)
手指(片)の 親指以外の2本を失った
手指
(機能)
手指(片)の 親指の用を廃した
手指
(機能)
手指(片)の 親指以外の2本の
用を廃した
足指
(器質)
足指(片)の 親指含む2本以上を失った
足指
(機能)
足指(片)の 全部の用を廃した
醜状
(器質)
外貌に 相当程度の醜状を残す

10級

系統
(分類)
部位 障害内容

(機能)
正面を見たとき 複視の症状を残す

(機能)
片眼の 矯正視力0・1以下

(機能)
両耳の 聴力が、1m以上で「普通の話声」を解するのが困難

(機能)
片耳の 聴力が、耳に接しなければ「大声」を解せない

(機能)
咀嚼の 機能に障害を残す

(機能)
言語の 機能に障害を残す

(器質)
14歯以上に 歯科補綴を加えた
上肢
(機能)
片腕の 肩・肘・手首の1つの関節機能に著しい障害を残す
下肢
(器質)
片脚を 3cm以上短縮した
下肢
(機能)
片脚の 股・膝・足首の1つの関節機能に著しい障害を残す
手指
(機能)
手指(片)の 親指の用を廃した
手指
(機能)
手指(片)の 親指以外の2本の
用を廃した
足指
(器質)
足指(片)の 親指を失った
足指
(器質)
足指(片)の 親指以外の4本を失った