等級別の後遺障害等級表(3~6級)

目次

はじめに

自賠責の後遺障害等級を、用語の一部をわかりやすく言い換えて整理したものです。

3級

系統
(分類)
部位 障害内容

(機能)
片眼を 失明し
+他方矯正視力0・06以下

(機能)
咀嚼の 機能を廃した

(機能)
言語の 機能を廃した
神経
(機能)
神経系統の 機能に著しい障害を残し
「終身、労務に就けない」
精神
(機能)
精神に 著しい障害を残し
「終身、労務に就けない」
臓器
(機能)
胸腹部臓器の 機能に著しい障害を残し
「終身、労務に就けない」
手指
(器質)
手指(両)の 全部を失った

4級

系統
(分類)
部位 障害内容

(機能)
両眼の 矯正視力が0・06以下

(機能)
片眼を 失明し
+他方矯正視力0・1以下

(機能)
両耳の 聴力を全く失った

(機能)
咀嚼と
言語の
機能に著しい障害を残す
上肢
(器質)
片腕の 肘関節を失った
下肢
(器質)
片脚の 膝関節を失った
下肢
(器質)
両脚の 足をリスフラン関節以上で失った
手指
(機能)
手指(両)の 全部の用を廃した

5級

系統
(分類)
部位 障害内容
神経
(機能)
神経系統の 機能に著しい障害を残し
「特に軽易な労務以外に就けない」
精神
(機能)
精神に 著しい障害を残し
「特に軽易な労務以外に就けない」
臓器
(機能)
胸腹部臓器の 機能に著しい障害を残し
「特に軽易な労務以外に就けない」
上肢
(器質)
片腕の 手関節を失った
上肢
(機能)
片腕の 用を全廃した
下肢
(器質)
片脚の 足関節を失った
下肢
(機能)
片脚の 用を全廃した
足指
(器質)
足指(両)の 全部を失った

6級

系統
(分類)
部位 障害内容

(機能)
両眼の 矯正視力が0・1以下

(機能)
両耳の 聴力が耳に接しなければ「大声」を解せない程度

(機能)
片耳の 聴力を全く失い
+他方聴力が40cm以上で「普通の話声」を解せない

(機能)
咀嚼の 機能に著しい障害を残す

(機能)
言語の 機能に著しい障害を残す
体部
(器質)
脊柱に 著しい変形を残す
体部
(機能)
脊柱に 運動障害を残す
上肢
(機能)
片腕の 肩・肘・手首のうち2つの関節の用を廃した
下肢
(機能)
片脚の 股・膝・足首のうち2つの関節の用を廃した
手指
(器質)
手指(片)の 5本を失った
手指
(器質)
手指(片)の 親指を含み4本を失った