等級別の後遺障害等級表(3~6級)
はじめに
自賠責の後遺障害等級を、用語の一部をわかりやすく言い換えて整理したものです。
3級
系統 (分類) |
部位 | 障害内容 |
---|---|---|
眼 (機能) |
片眼を | 失明し +他方矯正視力0・06以下 |
口 (機能) |
咀嚼の | 機能を廃した |
口 (機能) |
言語の | 機能を廃した |
神経 (機能) |
神経系統の | 機能に著しい障害を残し 「終身、労務に就けない」 |
精神 (機能) |
精神に | 著しい障害を残し 「終身、労務に就けない」 |
臓器 (機能) |
胸腹部臓器の | 機能に著しい障害を残し 「終身、労務に就けない」 |
手指 (器質) |
手指(両)の | 全部を失った |
4級
系統 (分類) |
部位 | 障害内容 |
---|---|---|
眼 (機能) |
両眼の | 矯正視力が0・06以下 |
眼 (機能) |
片眼を | 失明し +他方矯正視力0・1以下 |
耳 (機能) |
両耳の | 聴力を全く失った |
口 (機能) |
咀嚼と 言語の |
機能に著しい障害を残す |
上肢 (器質) |
片腕の | 肘関節を失った |
下肢 (器質) |
片脚の | 膝関節を失った |
下肢 (器質) |
両脚の | 足をリスフラン関節以上で失った |
手指 (機能) |
手指(両)の | 全部の用を廃した |
5級
系統 (分類) |
部位 | 障害内容 |
---|---|---|
神経 (機能) |
神経系統の | 機能に著しい障害を残し 「特に軽易な労務以外に就けない」 |
精神 (機能) |
精神に | 著しい障害を残し 「特に軽易な労務以外に就けない」 |
臓器 (機能) |
胸腹部臓器の | 機能に著しい障害を残し 「特に軽易な労務以外に就けない」 |
上肢 (器質) |
片腕の | 手関節を失った |
上肢 (機能) |
片腕の | 用を全廃した |
下肢 (器質) |
片脚の | 足関節を失った |
下肢 (機能) |
片脚の | 用を全廃した |
足指 (器質) |
足指(両)の | 全部を失った |
6級
系統 (分類) |
部位 | 障害内容 |
---|---|---|
眼 (機能) |
両眼の | 矯正視力が0・1以下 |
耳 (機能) |
両耳の | 聴力が耳に接しなければ「大声」を解せない程度 |
耳 (機能) |
片耳の | 聴力を全く失い +他方聴力が40cm以上で「普通の話声」を解せない |
口 (機能) |
咀嚼の | 機能に著しい障害を残す |
口 (機能) |
言語の | 機能に著しい障害を残す |
体部 (器質) |
脊柱に | 著しい変形を残す |
体部 (機能) |
脊柱に | 運動障害を残す |
上肢 (機能) |
片腕の | 肩・肘・手首のうち2つの関節の用を廃した |
下肢 (機能) |
片脚の | 股・膝・足首のうち2つの関節の用を廃した |
手指 (器質) |
手指(片)の | 5本を失った |
手指 (器質) |
手指(片)の | 親指を含み4本を失った |