家族としての損害
交通事故に遭った本人のために家族が動いた場合や、
甚大な被害が、家族に強い精神的苦痛を与えた場合。
はじめに
交通事故の「損害賠償請求権」は、被害者本人が、被害と引き換えに手にします。
通常は、被害者本人ではない方に、「損害賠償請求権」が発生することはありません。
でも、例外はあります。家族(あなた)の被害について、
- 家族の被害分を、本人の損害賠償請求権に上乗せできる場合
- 家族固有の損害として、家族自身が損害賠償請求できる場合
の、2つのパターンがあります。ただし2は例外的です。
以下で、代表的な問題について説明します。
入院の付添い
交通事故に遭った本人が入院中、家族(あなた)が付き添ったり、雑用した場合。
このような場合、本人の損害賠償請求権に「(家族の)付添費」を上乗せる場合が多いです。
ただし、付き添った全日分が認定されるとは限らず、付添いが必要な時期・程度が問題となる場合もあります。
ほとんどの医療機関は、家族の付添いを不要とする看護態勢であるため。
また、入院先への交通費についても、本人の損害賠償請求権に上乗せできる場合があります。
通院の付添い
交通事故に遭った本人の通院に、家族(あなた)が付き添ったり、送迎した場合。
このような場合、原則として、「(家族の)付添費」は認められません。
ただし例外はあります。たとえば、本人のケガが重い場合、本人が幼児・児童の場合には、本人の損害賠償請求権に上乗せできることがあります。
上乗せできる場合に、仕事を休んだ分の休業補償まで請求できるかというと、理屈上は可能性がありますが、実際の交渉ではなかなか難しいです。
また、付添いの交通費についても、本人の損害賠償請求権に上乗せできる場合があります。
移動・宿泊の費用
本人が遠隔地で交通事故に遭ったとき、家族(あなた)が、遠隔地の病院に行ったり、付添いや諸々の手続・対応のために宿泊したことの費用。
このような費用も、本人の状況次第では、一定程度、本人の損害賠償請求権に上乗せできる場合があります。
ただし、心情的に「必要なケア」と思っていても、客観的な必要性がさほどない場合は、上乗せできません。
固有の慰謝料
以上とは別に、家族固有の損害を、家族の名前で請求するケースです。
交通事故で本人が死亡したとき、もしくは、高度後遺障害の状態になったときに、本人の慰謝料の他に、家族(あなた)固有の慰謝料を請求できる場合があります。
もっとも、①示談交渉ではなかなか難しく、裁判所に訴える必要があります。
また、②家族というだけで当然に認められるわけでもありません(本人の慰謝料としてトーラルで評価され、それが相場を超えないこともあります)。