破産による職業制限

破産のデメリットは、事実上、ほぼないと言っていいです。

破産はペナルティではありません。
破産手続中であっても、生活のために仕事をすることについて、原則として制限はありません。

ただ例外的に、「他人のお金を扱う仕事」、その他何らかの政策的理由がある場合には、「破産手続中は就業できない」という制限があります。
その代表は、警備員や、保険の募集人です。

その他にも、証券会社の外務員、宅地建物取引主任者、行政書士・中小企業診断士などの「士業」も制限されます。
また、一定の事業を行うこと(建設業、風俗営業、一般廃棄物処理業、卸売業など)にも制限があります。

ただし、破産手続が無事終了したら、制限は解けます。
制限される職種の方でも、破産が不可避なら、むしろ手続を速やかに進める方向で努力するべきでしょう。