離婚しないで別居
~別居契約の交渉

離婚はしない(できない)けど、今までどおりの夫婦生活は続けられない場合、別居によって安定した関係を維持するやり方もあります。何を協働し、何をしないのか、ルールを定めておくと混乱がありません。

目次

別居契約の交渉

今までどおりの夫婦生活は続けられないけど離婚はしない(できない)場合、別居によって安定した関係を維持するやり方もあります。何をどのように協働するのか、ルールを定めておくと混乱がありません。

対象となる方

離婚するつもりだけど、しばらく時間を置く必要がある方。
離婚したくないが、今までどおりには暮らせそうにない方。

手順と費用

①無料相談で事情や状況をご説明ください。弁護士が、交渉に適するかどうか(どんな対応が可能か)を鑑定します。
②申込みの際に詳細を説明しますが、段取りや費用は次のようになります。
・状況が許せば、1~数回の話し合いを取り持ちます。話がまとまったら文書にします。
・話し合いが難しいときは、法的手続をとることも検討します。
標準の弁護士費用(税別)は、申込時5万円、協議立合1時間1万円、成立(文書作成込み)10万円。アフターケア契約も可能です。
法的手続をとる場合は、別途に方針を決め、弁護士費用を設定します。

無料相談

1.まずは法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応えて、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼の意図がなく知識のみ得たい方は無料相談の対象外。当事務所の取扱い分野外の相談はお断りすることがあります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①当事者と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談にお越しになるご本人が予約してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時には身分証明書と認め印が必要です。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。