そうだ 遺言書
を書こう
遺産分割の方法を指定しておくと家族が助かります。揉めさせず、仲良くやっていってもらうために、遺言書で「人生最後の意思表示」を残しましょう。必要なら公正証書遺言の手続を取ります。
死後への備えのサポート
身辺整理の重要事項として、ご自身が亡くなった後の家族・親族をサポートしてあげることがとても大切です。
アトラス法律事務所では、主に2つのサービスを提供します。
- 遺言書やリビングウィルの書面化
- 遺言執行者の引き受け
弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。
遺言書、リビングウィル
遺言書は必須です。できればリビングウィル(尊厳死宣言書)もあった方がいいでしょう。
遺言書は、もし書かないと、「法律のとおりに分けろ」という意思表示をしたのと同じになってしまいます。また、書いても不備があると紛争の火種となります。
遺言書の方式も複数あるので、どの方法を選択してどのように書くか。弁護士がアドバイスします。任意後見契約等もセットで提供できます。
遺言執行者
遺言執行者は、遺言内容を確実に実現する責務を負う者です。通常は、相続人のうち中心となる人物を指定しておくのが合理的でしょう。
紛争化が強く懸念される場合は、弁護士を遺言執行者に指定する方法があります。
対象
費用
遺言書等の書面化は、弁護士費用10万円(税別)。資産が多いとか、定める項目が多岐にわたる場合は別途見積もりとなります。
また、公正証書を作成するときは、所定の公証人費用等の実費も必要です。
遺言執行者の引受けは、内容に応じて見積もります。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。依頼意図がなく知識を得たいだけの場合は有料相談となります。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。
3.法律相談の当日
お手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。