【用語】偽関節

骨折した箇所の骨が癒合されず、異常な可動性がみられる状態です。
関節じゃない場所が、関節のように動いてしまうので、偽関節(ぎかんせつ)といいます。
医師が「偽関節」と表現するものの全てが、後遺障害等級で言う「偽関節」にあたるわけではありません。一部は、より軽度の「変形障害」(12級)等の対象になる場合もあります。

腕または足に偽関節が残った場合は、

  1. 著しい運動障害をともなうものは7級、
  2. それ以外は8級です。

7級の「著しい運動障害」の要件は細かく決まっていますが、ざっくり言うと、常に「硬性補装具」(プラスチックや金属などで作られた装具)が必要という状態です。

もっとも、医学の進歩により、最近は、偽関節が残るケースをほとんど見かけません。
本来、後遺障害の問題として残さず、適切な治療を受けることによって解決していく問題なのだと思います。
後遺障害が残るとしても、より軽い「変形障害」「局部神経症状」等にとどまります。

ただ、何らか特別の事情により偽関節が残った場合(残した場合)は、それによる支障の程度に応じて、後遺障害の認定を受けてください。