フライヤー・相談全般

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目次

薬院駅前 アトラス法律事務所の
利用方法 ~ 民事家事商事

揉めたとき、揉めそうなときや、予め不安を解消したいとき、
そうなる前に対策したい場合も、いつでもご相談を承ります。
詳細はホームページ(https://atlaslaw.net/)をご覧ください。

無料相談

1.法律相談の予約

アトラス法律事務所では、「弁護士と対話してから依頼を決めたい」とのニーズに応えて、初回無料で法律相談を承っております。
予約制です。相談する方からお電話ください(050-2018-7470)。
予約受付の際に、①相手方(紛争の場合)、②相談の概要(簡易に)を確認させていただきます。

2.法律相談の当日

アトラス法律事務所(福岡市中央区渡辺通2-7-14 バグーロ薬院5F)まで、関係資料と、認め印・身分証明書(依頼時に必要)を準備してお越しください。

3.ご依頼

法律相談では、見通しや方針、弁護士費用などについて説明します。なお、弁護士費用は事案ごとに見積もりますが、標準的ケースで10万円~30%(税別)です。
弁護士と対話して、納得したら弁護依頼してください。契約書・費用説明書などを作成します。

交通事故の治療中

アトラス法律事務所は、交通事故で入院を要する外傷を負った方を、次のとおり、入院中~示談交渉のどのタイミングからでもサポートします。

  1. 治療中、継続的な相談相手となる。
  2. 治療中、保険会社との連絡窓口となる。
  3. 症状固定後の、後遺障害申請および示談交渉(必要なら裁判)を代理する。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

治療中の継続的な相談相手

交通事故のケガで、生活が一変します。今の立場、今後の展開、被害の回復はどうなるのか等々、あるいは、相手保険会社の話が理解できない、信用できない等々と、誰しも不安とストレスを抱えます。交通事故に精通した法律専門家を味方につけ、いつでも相談できる態勢をもつと、不安やストレスから解放されます。

治療中の保険会社との連絡窓口

治療中、相手保険会社と良好な関係でありたいですが、ときに、担当者に誠意がなく、不安がかきたてられる場合があります。そんなときは、弁護士を代理人に立てて、すべてのやりとりを弁護士を通して行うようにします。精神的に楽になり、治療に専念できます。

後遺障害申請・示談交渉

治療中から、先々の後遺障害や示談の準備が始まります。弁護士が指導し、段取りします。
症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)となったら、後遺障害の申請手続を行います。残存した症状が正当な後遺障害等級となるよう取り組みます。
後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
もし、相手方が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとるなら、裁判して権利を実現します。
お任せください。

交通事故の示談交渉

アトラス法律事務所が、相手保険会社との示談交渉(および必要なら裁判)を代理し、被害回復をサポートします。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

示談交渉

治療終了(症状固定)から、もしくは後遺障害認定結果が出てから、示談交渉がスタートします。
示談とは、「自分の権利(損害賠償請求権)と、相手の示談金を、交換する取引」だとイメージしてください。被害者・加害者の立場はあっても、取引上では対等です。まして、保険会社は慣れてますから、被害者が劣勢になるのが普通です。
同じ被害(実態)でも、見る角度によって、損害としての評価(金額)は変わるものです。どれだけアンフェアな安値でも、「権利と示談金を交換する取引」が成立してしまえば、後から文句は言えません。
被害者に、弁護士が味方することではじめて、対等でフェアな交渉が実現し、正当な賠償が得られるのです。損しないように、後悔しないように、弁護士に任せてください。

裁判

示談は、相手のある取引・交渉ですから、もし相手保険会社が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとる場合は、あなたとしては、大幅に譲歩するか、裁判するかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。

相続の問題

アトラス法律事務所は、「相続サポート」として、次の3種類のサービスを提供します。

  1. 遺産分割の請求
  2. 相続放棄、限定承認の手続
  3. 相続事務の処理

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

遺産分割請求

一部の相続人が遺産を取りすぎる(おそれがある)場合に、法的手続等で、分割を請求していきます。
法定相続分に基づいて分割請求するのが基本ですが、遺言書がある場合は、遺留分(法定相続分の半分)の限度でしか請求できない場合もあります。

相続放棄、限定承認

負債が多く、遺産がマイナスの場合は、相続放棄することで相続を回避できます(逆に言うと、放棄しないと負債を相続します)。放棄する場合は、原則として相続開始から3ヵ月以内に、家庭裁判所に書類を出す必要があります。

限定承認というのは、「遺産のプラス・マイナスを清算して、残った部分を相続する」という制度です。たとえば、ある程度のボリュームの資産があって「うまくやればプラスが残るが、リスクもある」という場合に利用します。相続人全員の同意のあることが、手続開始の条件です。

相続事務

相続では、不動産の名義変更、預金の解約、保険金請求、借金の返済などの細々した事務処理が必要です。相続人間で分割の合意ができている場合に、事務のみの引き受けも可能です。

借金(破産等)

アトラス法律事務所が、個人の方の破産申立手続を代理します。過払い金があれば回収し、自宅を守りたい場合は個人再生を検討します。なお、自営業の方、副業を持っている方は、事業破産の範疇です。

破産は、「手持ちの価値ある資産で できるだけ返し、それで残った負債を免責する」手続です。ペナルティではなく、法の認めた「生活再建の制度」ですから、通常の生活に困るような無理な返済は求められません。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

破産(同廃事件)

破産の手続には2つのパターンがあります。ひとつは、書類審査のみの簡易な手続です(「同時廃止」という方式、略して同廃事件)。資産のないことが明らかで、問題となる事情もない場合に採用されます。
この手続の方が早く終わるため、極力、こちらになるよう準備していきます。

破産(管財事件)

破産の手続のもうひとつのパターンは、裁判所が厳密な調査を行う場合です(管財事件)。調査は、破産管財人(裁判所の任命する弁護士)が担当します。
たとえば、①自営業・副業をしていた、②不動産等の資産がある、③著しい浪費や詐欺的行為がある、といった場合が典型です。
管財事件になった場合は、破産管財人の調査に積極的に協力する等して、迅速な処理に貢献していきます。

一般民事・商事

アトラス法律事務所は、個人と企業の一般的な紛争全般をサポートします。ここでは、そのうち「金銭請求サポート」を説明しておきます。次のサービスを提供します。

  1. 貸金・売掛金や慰謝料請求の示談交渉
  2. 裁判等の法的手続による請求・回収

サポートする弁護士を「雇う」こと、いいかえると、サポートのサービスを「購入」することを依頼といいます。またアトラス法律事務所では、依頼に向けた「弁護士との対話」を法律相談と呼びます。
まず法律相談で疑問・不安を解消してから、依頼してください。なお、取扱っていない業務もあります。詳しくは、お問い合わせください。

示談交渉

示談は(清算的な)契約です。交渉に基づく取引です。
弁護士が交渉する場合も、請求する根拠が明確であることが不可欠です。貸金なら借用書などの証拠、慰謝料請求ならその根拠となる事実の証拠がないと、話になりません。
また、あなたが経済的合理性に基づいて判断することが、交渉の大前提です。その上で、相手方も経済的合理性に基づいて判断した場合に、はじめて示談が成立します。

裁判等

示談の見込みがない場合や、示談交渉が難航した場合は、すみやかに法的手続に進みます。手続の中で「和解」ができれば早期決着しますが、対立が激しいときや、証拠が少ないときは、相応の時間が必要となります。お早めにご相談ください。
なお、手続は弁護士がリードして進めていきますが、あなた自身にも積極的に関与していただく必要があります。

顧問弁護士

アトラス法律事務所は、「顧問弁護士」として次のサービスを提供します。

  1. 柔軟な法律相談
  2. トラブル時のスクランブル
  3. オプション契約のベース

アトラス法律事務所は、培った「解決力」と、その応用による「予防力」で御社に貢献します。
まず法律相談にて弁護士と対話し、顧問契約をお考えください。

法律相談

法律事務所の「真の顧客」は、顧問契約した顧客(顧問先)です。継続的に守護し、補佐し、貢献して次第に信頼を深めていくことが、弁護士の本懐です。
御社としても、顧問契約を結ぶことで、遠慮・気兼ねなく弁護士のサービスを活用できます。
アトラス法律事務所を「継続的な相談相手」と認めていただいたら、顧問契約をお申込みください。顧問先以外で、スポットの法律相談の繰返しはご遠慮いただいております。

トラブル時

顧問契約を結べば、御社は平時から「クライアント」です。御社が「トラブルがあった」とき、弁護士はスクランブルします。これが顧問弁護士の真価です。

オプション契約

アトラス法律事務所では、法律事務の外注の引き受けや、ビジネス協力など、柔軟にサービスを提供します。法律顧問をベースにした「オプション」の形で承ります。

ご案内

営業時間

  • 相談受付は、平日  9 - 12 / 13 - 17(TEL:050-2018-7470 )
  • 相談の枠は、平日 10 - 16(最終スタート)

住所(相談室)

アトラス法律事務所(所長弁護士徳永隆志、福岡県弁護士会所属)
〒815-0082 福岡市南区大楠2-11-27 「BRAND NEW DAY 平尾」1階

アクセス

西鉄大牟田線「平尾駅」が最寄り
事務所前面にお客様用駐車場2台分