フライヤー・代理店SS
フライヤー
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薬院駅前 アトラス法律事務所の
代理店サポート サービス
登録代理店様の相談は、電話、メール、面談のいずれも無料です。
登録代理店様の紹介の方の法律相談(面談)も、無料で承ります。
詳細はホームページ(https://atlaslaw.net/)をご覧ください。
1.まず法律相談
登録をお考えの保険代理店様に対し、まずは「法律相談」(無料)の形で、面談の機会を設定させていただきます。
予約制です。お越しになる方からお電話ください(050-2018-7470)。
予約受付の際に、御社の名称・所在地などを確認させていただきます。
2.ご登録
アトラス法律事務所(福岡市中央区渡辺通2-7-14 バグーロ薬院5F)にお越しになって、事務所を見てください。弁護士からさらに詳しい説明をしますので、納得されたらご登録ください。
3.ご利用
アトラス法律事務所では、弁護士費用特約に適応しています。どこの特約でも、どこへの請求でも問題なく使えます。交通事故事案もそれ以外も、弁護士費用は標準的ケースで10万円~30%(税別)です。
サービスの概要
アトラス法律事務所は、「代理店サポート」として、次のサービス・パッケージを提供します。
登録代理店様に、無償で、顧問弁護士に準じるサービスをご利用いただくものです。
- 御社からの法律相談に対応
- 紹介された顧客様に無料相談
- 弁護士費用特約の受け皿
まず法律相談にて弁護士と対話し、「登録」をお考えください。より緊密なサポート態勢を望まれる場合は、顧問契約をお勧めします。
御社の相談相手
代理店業務には法律問題がつきまとうもの。「気軽に相談できる弁護士」がいると便利です。御社をクライアントと捉える弁護士と信頼関係を築き、気兼ねなく利用できればベストでしょう。
アトラス法律事務所では、登録(無料)するだけで、顧問弁護士並みのサービスを、無料で利用できます。回数制限なく相談でき、メール・電話・面談と柔軟に相談できます。
無料相談の提供
御社の紹介する顧客様にも、無料相談を提供します。
回数制限なく、ジャンルも不問、必ずしも依頼を前提としない一般的な相談でも大丈夫です。ただし相談方法は面談のみです(交通事故で入院中の方には、訪問相談可)。
弁護士費用特約の受け皿
保険会社の示談代行は「払う」ためのサービスです。「もらう」局面(当方が無過失・軽過失)は、弁護士費用特約でカバーします。
特約は「費用を出す」だけで、自由に弁護士を「選べる」建付けです。ところが「選べない」ために特約を利用できない方がいます。御社がサポートして、顧客満足をもたらしてください。
アトラス法律事務所は、小規模案件(物件事故・軽微人身)でも断りません。どこの特約でも使え、どこに対する請求でも使えます。御社と連携して、御社の顧客様の被害回復を実現します。
治療中からサポート
アトラス法律事務所は、交通事故で入院を要する外傷を負った方を、次のとおり、入院中~示談交渉のどのタイミングからでもサポートします。
- 治療中、継続的な相談相手となる。
- 治療中、保険会社との連絡窓口となる。
- 症状固定後の、後遺障害申請および示談交渉(必要なら裁判)を代理する。
弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。
治療中の継続的な相談相手
交通事故のケガで、生活が一変します。今の立場、今後の展開、被害の回復はどうなるのか等々、あるいは、相手保険会社の話が理解できない、信用できない等々と、誰しも不安とストレスを抱えます。交通事故に精通した法律専門家を味方につけ、いつでも相談できる態勢をもつと、不安やストレスから解放されます。
治療中の保険会社との連絡窓口
治療中、相手保険会社と良好な関係でありたいですが、ときに、担当者に誠意がなく、不安がかきたてられる場合があります。そんなときは、弁護士を代理人に立てて、すべてのやりとりを弁護士を通して行うようにします。精神的に楽になり、治療に専念できます。
後遺障害申請・示談交渉
治療中から、先々の後遺障害や示談の準備が始まります。弁護士が指導し、段取りします。
症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)となったら、後遺障害の申請手続を行います。残存した症状が正当な後遺障害等級となるよう取り組みます。
後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
もし、相手方が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとるなら、裁判して権利を実現します。
お任せください。
示談のサポート
アトラス法律事務所が、相手保険会社との示談交渉(および必要なら裁判)を代理し、被害回復をサポートします。
弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。
示談交渉
治療終了(症状固定)から、もしくは後遺障害認定結果が出てから、示談交渉がスタートします。
示談とは、「自分の権利(損害賠償請求権)と、相手の示談金を、交換する取引」だとイメージしてください。被害者・加害者の立場はあっても、取引上では対等です。まして、保険会社は慣れてますから、被害者が劣勢になるのが普通です。
同じ被害(実態)でも、見る角度によって、損害としての評価(金額)は変わるものです。どれだけアンフェアな安値でも、「権利と示談金を交換する取引」が成立してしまえば、後から文句は言えません。
被害者に、弁護士が味方することではじめて、対等でフェアな交渉が実現し、正当な賠償が得られるのです。損しないように、後悔しないように、弁護士に任せてください。
裁判
示談は、相手のある取引・交渉ですから、もし相手保険会社が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとる場合は、あなたとしては、大幅に譲歩するか、裁判するかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。
小規模案件もサポート
アトラス法律事務所は、代理店サポートサービスの一環として、「小規模案件でも断らない」ことをお約束します。
- 物件事故も、お引き受けします。
- 後遺症のない人身事故も、お引き受けします。
- 相手無保険などの回収困難事案も、お引き受けします。
弁護士費用特約の有無は問いませんが、通常、弁護士費用特約がないと費用対効果が図れないでしょう。
物件事故
相手の人身がある場合は、事故状況から当方が被害者と評価される場合に限って受任します。
双方物損のみの場合は、原則として受任可能です。
軽微人身
相手により大きな人身がある場合は、事故状況から当方が被害者と評価される場合に限って受任します。
双方とも物損・軽微人身のみの場合は、原則として受任可能です。
回収困難事案
まず法律相談で見通しや方針を説明します。ご納得の上でご依頼いただけば、受任します。
ご案内
営業時間
- 相談受付は、平日 9 - 12 / 13 - 17(TEL:050-2018-7470 )
- 相談の枠は、平日 10 - 16(最終スタート)
住所(相談室)
アトラス法律事務所(所長弁護士徳永隆志、福岡県弁護士会所属)
〒815-0082 福岡市南区大楠2-11-27 「BRAND NEW DAY 平尾」1階
アクセス
西鉄大牟田線「平尾駅」が最寄り
事務所前面にお客様用駐車場2台分