フライヤー・交通相談

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目次

薬院駅前 アトラス法律事務所の
利用方法 ~ 交通事故の被害

揉めたとき、揉めそうなときや、予め不安を解消したいとき、
そうなる前に対策したい場合も、いつでもご相談を承ります。
詳細はホームページ(https://atlaslaw.net/)をご覧ください。

無料相談

1.法律相談の予約

アトラス法律事務所では、「弁護士と対話してから依頼を決めたい」とのニーズに応えて、初回無料で法律相談を承っております。
予約制です。相談する方からお電話ください(050-2018-7470)。
予約受付の際に、①相手方、②相談の概要(簡易に)を確認させていただきます。

2.法律相談の当日

アトラス法律事務所(福岡市中央区渡辺通2-7-14 バグーロ薬院5F)まで、関係資料と、認め印・身分証明書(依頼時に必要)を準備してお越しください。

3.ご依頼

アトラス法律事務所では、弁護士費用特約に適応しています。どこの特約でも、どこに対する請求でも、問題なく使えます。特約がない場合、個別に見積もりますが、標準的ケースで10万円~30%(税別)です。
弁護士と対話して、納得したら弁護依頼してください。契約書・費用説明書などを作成します。

[治療中] 入院からサポート

アトラス法律事務所は、交通事故で入院を要する外傷を負った方を、次のとおり、入院中~示談交渉のどのタイミングからでもサポートします。

  1. 治療中、継続的な相談相手となる。
  2. 治療中、保険会社との連絡窓口となる。
  3. 症状固定後の、後遺障害申請および示談交渉(必要なら裁判)を代理する。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

治療中の継続的な相談相手

交通事故のケガで、生活が一変します。今の立場、今後の展開、被害の回復はどうなるのか等々、あるいは、相手保険会社の話が理解できない、信用できない等々と、誰しも不安とストレスを抱えます。交通事故に精通した法律専門家を味方につけ、いつでも相談できる態勢をもつと、不安やストレスから解放されます。

治療中の保険会社との連絡窓口

治療中、相手保険会社と良好な関係でありたいですが、ときに、担当者に誠意がなく、不安がかきたてられる場合があります。そんなときは、弁護士を代理人に立てて、すべてのやりとりを弁護士を通して行うようにします。精神的に楽になり、治療に専念できます。

後遺障害申請・示談交渉

治療中から、先々の後遺障害や示談の準備が始まります。弁護士が指導し、段取りします。
症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)となったら、後遺障害の申請手続を行います。残存した症状が正当な後遺障害等級となるよう取り組みます。
後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
もし、相手方が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとるなら、裁判して権利を実現します。
お任せください。

[治療中] 家族のサポート

アトラス法律事務所は、交通事故で脳を損傷し、意識障害・高次脳機能障害や、脳由来の神経症状・失調症で苦しむ方および家族を、次のとおり、入院中~示談交渉のどのタイミングからでもサポートします。

  1. 治療中、本人ないし家族の継続的な相談相手となる。
  2. 治療中、保険会社との連絡窓口となる。
  3. 症状固定後の、後遺障害申請および示談交渉(必要なら裁判)を代理する。
  4. 本人の状況によっては、成年後見の手続を行う。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

治療中の継続的な相談相手

深刻な状態で、不安がつきないと思います。今の立場、今後の展開、被害の回復はどうなるのか等々、思い悩み、ストレスを抱えるでしょう。交通事故に精通した法律専門家を味方につけて、いつでも相談できる態勢をもつことで、不安やストレスを軽減できます。

治療中の保険会社との連絡窓口

治療中、相手保険会社と良好な関係でありたいですが、ときに、担当者に誠意がなく、不安がかきたてられる場合があります。弁護士を代理人に立てて、すべてのやりとりを弁護士を通して行うようにするといいです。

後遺障害申請・示談交渉等

治療中から、先々の後遺障害や示談の準備が始まります。弁護士が指導し、段取りします。
症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)となったら、後遺障害の申請手続を行います。残存した症状が正当な後遺障害等級となるよう取り組みます。
後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
もし、相手方が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとるなら、裁判して権利を実現します。
お任せください。

成年後見の手続

本人が意識・判断能力を失ったときは、示談交渉に入る前に、まず本人のために「成年後見人」を就けなければならないのが法律のルールです。
成年後見人の選任は、家庭裁判所が行いますので、その手続を代行します。本人が未成年の場合は、成年後見の手続は必要ありません。

後遺症サポート

症状固定(症状が安定化し、治療の区切りをつける時期)にいたった方を、次のとおりサポートします。

  1. 後遺障害の申請手続・異議申立手続を代行する。
  2. その結果を踏まえて、示談交渉(必要なら裁判)を代理する。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

後遺障害の申請・異議

後遺障害診断書を取得済みなら、そのまま後遺障害の申請手続を行います。
認定結果がもし不本意なものなら、続けて異議の手続に取り組みます。後遺障害診断書取得前なら、書いてもらう上での注意点などを説明しますので、それを踏まえて医師に書いてもらってください。
ご自身で後遺障害申請された場合に、認定結果への異議から関わることも可能です。

示談交渉等

後遺障害等級が定まったら示談交渉に着手し、早期に正当な賠償が実現するよう交渉します。
ただ、示談は、相手のある取引・交渉ですから、もし相手保険会社が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとる場合は、あなたとしては、大幅に譲歩するか、裁判するかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。

示談サポート

アトラス法律事務所が、相手保険会社との示談交渉(および必要なら裁判)を代理し、被害回復をサポートします。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

示談交渉

治療終了(症状固定)から、もしくは後遺障害認定結果が出てから、示談交渉がスタートします。
示談とは、「自分の権利(損害賠償請求権)と、相手の示談金を、交換する取引」だとイメージしてください。被害者・加害者の立場はあっても、取引上では対等です。まして、保険会社は慣れてますから、被害者が劣勢になるのが普通です。
同じ被害(実態)でも、見る角度によって、損害としての評価(金額)は変わるものです。どれだけアンフェアな安値でも、「権利と示談金を交換する取引」が成立してしまえば、後から文句は言えません。
被害者に、弁護士が味方することではじめて、対等でフェアな交渉が実現し、正当な賠償が得られるのです。損しないように、後悔しないように、弁護士に任せてください。

裁判

示談は、相手のある取引・交渉ですから、もし相手保険会社が、被害を軽視して責任を免れようとする態度をとる場合は、あなたとしては、大幅に譲歩するか、裁判するかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。

ご案内

営業時間

  • 相談受付は、平日  9 - 12 / 13 - 17(TEL:050-2018-7470 )
  • 相談の枠は、平日 10 - 16(最終スタート)

住所(相談室)

アトラス法律事務所(所長弁護士徳永隆志、福岡県弁護士会所属)
〒815-0082 福岡市南区大楠2-11-27 「BRAND NEW DAY 平尾」1階

アクセス

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事務所前面にお客様用駐車場2台分