遺言書で
いろいろ備える

あなたが遺産の分割方法を指定しておくと家族は助かります。揉めさせず、より円満にするため「人生最後の意思表示」を残しましょう。弁護士が遺言書案を作成し、必要なら公正証書遺言の手続を取ります。

目次

死後への備えのサポート

身辺整理の重要事項として、ご自身が亡くなった後の家族・親族をサポートしてあげることがとても大切です。

アトラス法律事務所では、主に2つのサービスを提供します。

  1. 遺言書やリビングウィルの書面化
  2. 遺言執行者の引き受け

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

遺言書、リビングウィル

遺言書は必須です。できればリビングウィル(尊厳死宣言書)もあった方がいいでしょう。

遺言書は、もし書かないと、「法律のとおりに分けろ」という意思表示をしたのと同じになってしまいます。また、書いても不備があると紛争の火種となります。
遺言書の方式も複数あるので、どの方法を選択してどのように書くか。弁護士がアドバイスします。任意後見契約等もセットで提供できます。

遺言執行者

遺言執行者は、遺言内容を確実に実現する責務を負う者です。通常は、相続人のうち中心となる人物を指定しておくのが合理的でしょう。
紛争化が強く懸念される場合は、弁護士を遺言執行者に指定する方法があります。

対象

老後・身辺整理について考えておられるすべての方が対象です。年齢も、性別も、親族状況も問いません。
生き方の問題ですから、財産の多寡・内容にも関わりません。もっとも、始末しなければならない資産の多い方は、備えておく必要性がより高いとは言えるでしょう。

本人の相談・依頼が原則ですが、本人との信頼関係に基づき遺言執行者に就任予定の方からの相談も、受け付けております。

遺言等については、アトラス法律事務所にお越しになる限り、遠隔地の方の依頼も、引き受け可能です。
一方、遺言執行者の引き受けは、原則として、福岡市近郊を生活圏とする方に限ります。

費用

遺言書等の書面化は、弁護士費用10万円(税別)。資産が多いとか、定める項目が多岐にわたる場合は別途見積もりとなります。
また、公正証書を作成するときは、所定の公証人費用等の実費も必要です。

遺言執行者の引受けは、内容に応じて見積もります。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。依頼意図がなく知識を得たいだけの場合は有料相談となります。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。