不動産の紛争
のサポート

購入不動産の瑕疵・欠陥住宅、賃貸の解除・明渡請求などで、解決のための法的手続をサポートします。費用対効果・解決可能性を見込める場合にご相談ください。経済的合理性に適う方針で、引き受けます。

目次

不動産サポート

アトラス法律事務所は、「不動産サポート」として、次の2つのサービスをセットで提供します。

  1. 土地・建物にまつわるトラブルの示談交渉
  2. 裁判等の法的手続による請求・回収

サポートする弁護士を「雇う」こと、いいかえると、サポートのサービスを「購入」することを依頼といいます。またアトラス法律事務所では、依頼に向けた「弁護士との対話」を法律相談と呼びます。
まず法律相談で疑問・不安を解消してから、依頼してください。なお、取扱っていない業務もあります。詳しくは、お問い合わせください。

示談交渉

示談は(清算的な)契約です。交渉して取引する行為です。
当事者間で解決しない以上、まずは、請求する根拠が明確であることが不可欠です。瑕疵・欠陥なら専門家の評価書等、賃貸借解除なら解除事由の証拠などがないと、交渉できません。
また、あなたが、経済的合理性に基づいた判断をされることが、交渉の前提です。
その上で、相手方も経済的合理性に基づいた判断をする場合に、はじめて示談が成立します。

裁判等

示談の見込みがない場合や、示談交渉が難航した場合は、すみやかに法的手続に進みます。手続の中で「和解」ができれば早期決着しますが、対立が激しい場合は相応に時間がかかります。
なお、手続は弁護士がリードしますが、あなた自身の積極的な関与も必要です。

対象

次のような前提がある場合に、引き受けます。

  • 請求の根拠となる証拠(収集可能性)があること
  • 相手の経済状況から回収可能性があること、費用対効果が見合うこと

また、あなたの住所か、相手の住所か、不動産所在地のいずれかが次の地域にあることが条件です。

  1. 紛争規模が140万円以下の場合

    福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町

  2. 紛争規模が140万~500万円ほどの場合

    福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町に、宗像市、福津市、朝倉市、朝倉郡の町村

  3. それ以上の場合
    福岡県内・近県の範囲で、ご相談に応じます。

費用

着手金

「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は、「減額主張の額」より算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。

300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円

300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円

報酬金

「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。

300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円

300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円

補足

事案に応じて、上記を変更する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(弁護依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①相手方と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。

3.法律相談の当日

手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。