離婚する「女性」
のサポート
夫に離婚を請求し、あるいは離婚請求を受けている方の、離婚前提の法的手続をサポートします。夫と話し合う前の段階の方、離婚をためらっている方、金銭請求しない場合(回収不能の場合)は対象外です。
離婚女性サポート
アトラス法律事務所は、「離婚女性サポート」として、次の2つのサービスを提供します。
- 離婚調停の受任・同席
- 離婚訴訟の提起・対応
サポートする弁護士を「雇う」こと、いいかえると、サポートのサービスを「購入」することを依頼といいます。またアトラス法律事務所では、依頼に向けた「弁護士との対話」を法律相談と呼びます。
まず法律相談で疑問・不安を解消してから、依頼してください。
離婚調停
調停は、弁護士を入れずに本人でできる手続として設計されています。
もっとも、訴訟必至の場合や(それでも調停を経由するのが法の規定です。)、相手の主張・調停委員の説得が耐えがたい場合など、たって希望があれば引き受けます。
離婚裁判
訴える場合も、訴えられた場合も引き受けます。ただし、離婚することを前提に、経済的条件等を争う方針の場合に限ります。
話がまとまれば早期に「和解」決着しますが、前提事実から争いがあるようなケースでは相応に時間がかかります。
対象
費用
弁護士費用は、身分の問題(離婚自体、親権等)と、金銭の問題(慰謝料・財産分与・養育費等)でそれぞれ算定し、合算します。
1.身分問題の費用
具体的事情や証拠状況を踏まえて個別に見積もります。総額(税別)30万円~。
2.金銭問題の費用
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は、「減額主張の額」より算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記を変更する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(弁護依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①相手方と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。
3.法律相談の当日
手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。