非典型的な
後遺症の方
交通事故の外傷により、CRPS(RSD)、脳脊髄液減少症、PTSD等の症状を発症した方を、後遺障害「異議」からサポートします。原則、自分や家族の「弁護士費用特約」を使えることが条件です。
非典型的な後遺症
の方のサポート
アトラス法律事務所は、非典型的な後遺症の方に対し、次のサービスを提供します。
- 後遺障害の異議申立手続を代行する。
- その結果を踏まえて、示談交渉(必要なら裁判)を代理する。
弁護士との契約(依頼)は、サポートする弁護士を「雇う」こと。言いかえるとサポートサービスの「購入」です。
そして、契約前の「弁護士との対話」が法律相談です。まずは法律相談で疑問・不安を解消し、納得してからご契約ください。
後遺障害異議
ご自身で後遺障害を申請して、受入れられなかった場合に、弁護士が異議手続よりサポートします。
場合によっては、異議手続を飛び越えて、直接、裁判所に訴える方針をお勧めすることもあります。
示談交渉等
後遺障害異議の結果が、良いものだったら、示談交渉に着手します。
後遺障害異議でも、結果が変わらなければ、それを前提に示談交渉を進めるか、もしくは裁判所に後遺障害を認めてもらうよう訴訟提起するか、いずれかの選択が必要です。
私たちは、必要なら断固として裁判する心構えを持っています。もちろんご意向を尊重しますので、十分に協議して、方針を定めましょう。
対象
対象は、比較的軽度の受傷から、非典型に重い後遺症を生じた方です。たとえばCRPS(複合性局所疼痛症候群)ないしRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)・カウザルギー、脳脊髄液減少症(低髄液圧症)、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、うつ病、線維筋痛症など。
性質上「狭き門」へのチャレンジですから、①ご自身で後遺障害申請し、却下された結果を踏まえてなお、異議に取り組む気持ちを持っている方に限り、②また、自分や家族の「弁護士費用特約」を使えて、弁護士費用の負担(費用対効果)に不安を感じない状況であることを、条件とさせていただきます。
性質上、調査・打合せが相応に必要となることから、対象地域を限定させていただきます(顧問・登録代理店関係は柔軟にします)。あなたの住所が、次の地域の場合に限ります。医療機関が遠方の場合は、要相談です。
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町に、宗像市、福津市、朝倉市、朝倉郡の町村
費用
1.弁護士費用特約
交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。
まして弁護士費用特約があれば、負担がほぼなくなります。
- 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約から直接弁護士に払われます。
- たいてい報酬金まで負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみが負担となりますが、回収金からの差引ですから負担感はないでしょう。
- 保障範囲は要確認通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も、保障されることがあります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。
アトラス法律事務所では、どこの特約も、どこに対する請求でも利用可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。
2.着手金と報酬金
着手金
「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は、「減額主張の額」より算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。
300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円
300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円
報酬金
「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。
300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円
300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円
補足
事案に応じて、上記を変更する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。
無料相談
1.まず法律相談
アトラス法律事務所では、契約(弁護依頼)を考えている方の、「いったん話してから決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談を「無料」で承っております。そもそも「契約」意図のまったくない方は、無料相談の対象外です。
2.法律相談の予約
電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①相手方と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談する方からご連絡ください。
3.法律相談の当日
手持ちの関連資料を持って、お越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送も可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。