物損事故の
示談・裁判

物損事故で、損害額や過失割合に争いがある場合に、示談交渉・裁判を引き受けます。弁護士の見立てに同意され、自分や家族の「弁護士費用特約」を使えて、相手方が無保険でないことが条件です。

目次

物損事故のサポート

アトラス法律事務所が、車両所有者をサポートして、相手保険会社と示談交渉(および必要なら裁判)を代理します。

弁護士とサポートの契約をすること、いいかえると弁護士を「雇う」ことを依頼といいます。
まずは法律相談(面談)で弁護士と話し、疑問・不安を解消してから依頼してください。

示談交渉

損害評価ないし過失割合について、事実調査・判例調査した上で、相手保険会社と交渉していきます。

裁判

対立が激しく、示談がまとまる見込みのない場合は、裁判によって解決を図ります。

対象

対象者

物損事故のサポート対象は、双方にケガのない交通事故の、車両所有者です(ケガした方は人身事故のページをご覧ください)。
もし、運転者と車両所有者が異なる場合は、同席での相談が望ましいです。運転者のみの相談も受付けますが、その場合、必ず、相談・契約について所有者の同意を得ておいてください。一方、所有者のみの相談は、過失割合が争点にならない場合に限ります。

アトラス法律事務所では、依頼者にとっての費用対効果を考えて、物損事故では、①自分や家族の「弁護士費用特約」を使えること、②相手方が無保険でないことを、条件とさせていただきます。もちろん、前提として、③弁護士の見立て・方針に同意されることが当然です。
ついては、法律相談も、この条件を満たす場合に限らせていただきます。

対象地域

現地調査・車両調査が必要となる場合もあるため、所有者の住所と事故の場所がいずれも次の地域の場合に限ります。

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川町、糟屋郡の各町

費用

1.弁護士費用特約

交通事故では弁護士を入れるメリットが大きく、軽微事故を除き、費用を上回る効果が得られます。

ご自身やご家族の加入する自動車保険等の弁護士費用特約を使えば負担はほぼなくなります。

  1. 依頼時の負担ゼロ着手金・実費とも、特約保険会社から直接弁護士に払われます。
  2. たいてい報酬金も負担ゼロ特約の限度額を超過する場合は、超過部分のみ負担となります(賠償金取得後、その中から差引く形)。
  3. 保障範囲にご注意通常、歩行中の事故や、一定範囲の家族の事故も保障されます。特約をつけた車両とは別の車での事故も保障される場合があります。しかも、特約を使っても保険料は上がりません。業務中の事故、通勤中の事故などが保障対象外とされている場合があります。

アトラス法律事務所では、どの保険会社の特約も、どの保険会社に対する請求でも受任可能です。また弁護士費用は、日弁連・リーガルアクセスセンター(LAC)のガイドラインに準拠します。特約特有のルール(手数料、日当、タイムチャージなど)が適用される場合は、踏襲します。

2.着手金と報酬金

着手金

「事件規模」(請求額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額を主張する額」から算定。回収見込みによっては、少額の手付け金(内金)で受任する場合があります。

300万円以下は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円は 5% + 9万円
3000万超は、3% + 69万円

300万円以下の場合は、8%(最低10万円)
300万 ~ 3000万円の場合は、5% + 9万円
3000万超の場合は、3% + 69万円

報酬金

「成功の程度」(解決額面)に応じて、次の計算で算定(税別)。請求を受ける立場の場合は「減額された額」より算定。段階的に回収する事案では、報酬金も出来高払。

300万円以下は、16%
300万 ~ 3000万円は 10% +18万円
3000万超は、6% + 138万円

300万円以下の場合は、16%
300万 ~ 3000万円の場合は、10% + 18万円
3000万超の場合は、6% + 138万円

補足

事案に応じて、上記から調整する場合があります。
受任事件が複数のときは、それぞれで算定して、合算します。
弁護士費用以外に、実費費用(必要経費)がかかり、出張の場合は日当も発生します。

無料相談

1.まず法律相談

アトラス法律事務所では、契約(弁護依頼)を考えている方の、「話を聞いてから依頼するかどうかを決めたい」とのご要望に応え、初回の法律相談(面談)を「無料」で承っております。相談料を賄う特約保険をお持ちの方、依頼意図がなく知識のみ得たいという方は、無料相談の対象外です。

2.法律相談の予約

電話か(050-2018-7470)、このサイトの申込みページからご連絡ください。
予約受付の際に、①相手方と、②ご相談内容を簡単にお尋ねします。相談に来られるご本人が予約・対応してください。

3.法律相談の当日

お手持ちの資料を持ってお越しください。
なお、契約時は認印と身分証明書が必要です(書類は後日郵送でも可)。
初回は30分枠です。弁護士の判断で、再相談日を設定することがあります。

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