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親子・夫婦の法律問題
その1 相続・遺産分割について

争族になりかねない相続問題
被相続人(=亡くなった方)の 財産(=遺産)を,相続人(=残された家族)で 分けることを,遺産分割といいます。
分けた遺産を引き継ぐことを,相続といいます。
法律用語としては,遺産分割と相続は別ですが,通常は,ほぼ同じ意味と思って結構です。
遺産分割の基本は,
・ 遺言書がなければ,法定相続分に則って,遺産を分ける
・ 遺言書があれば,遺言書に従って,遺産を分ける
ということです。
法定相続分とは,各相続人について,それぞれの立場に応じて,法律(民法)が定める割合のこと。
ただし,この法定相続分については,若干の調整が入る場合があります。 いわゆる寄与分(きよぶん)です。 被相続人(亡くなった方)に対して,大きく貢献した相続人について,若干ですが,プラスに評価されることがあるのです。
他方,遺言書があれば,法定相続分は適用されず,遺言書に書かれたやり方で,遺産を分けます。
ただし,遺言書がある場合でも,遺留分(いりゅうぶん)の問題は残ります。 遺留分とは,遺言者(亡くなった方)が,「遺言書を書いても,自由にできない遺産」のこと。 相続人にとっては,最低限保障される,不可侵の権利です。
これらの論点に加え,遺産がすべて現金等であればともかく,不動産等の遺産については,いくらと評価するか,どうやって分けるかが,問題となります。
また,遺産には,プラスの資産ばかりでなく,マイナスの負債も含まれます。 負債も,遺産分割の対象となり,各相続人に相続されるのが原則です。 このため,負債がある場合は,対策が必要です。
相続は,ほとんどの方が,人生の中で経験する 法律問題です。
家族・親族の間で,円満に協議がまとまるのであれば,それに越したことはありません。
でも,キーパーソンの逝去という重大局面で,潜んでいた人間関係の機微が 一挙に表面化することも 珍しくありません。
あるいは,各相続人の間で,経済状況に大きな差がある場合も,相続は紛争化しやすいでしょう。
実は,相続は,いったん紛争化してしまえば,「痛み分け」解決となるのがほとんどです。
それを防止するには,十分に内容を練った遺言書を 書いておいてもらうしかない…。
十分な遺言書のない相続の紛争は,弁護士にとっても,大変な仕事です。
だから,当事務所では,積極的に,遺言書を勧めております。
とは言え,どうしても話がつきそうになければ,より痛みの少ない解決となるよう,弁護士に相談してください。
弁護士から,法律・実務に沿って見通しをお伝えします。
それにご納得・ご了解頂けた場合,当事務所が引受け,全力を尽くして解決にあたります。
Q & A 【相続・遺産分割】
- 法定相続分は,どのようになっていますか?
- 詳細記事 「遺産分割」を,ご覧ください。
- 遺留分とは,どの程度のものでしょうか?
- 法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)です。 遺留分が認められている相続人は,子,配偶者,直系尊属だけです(代襲相続人を含む)。 兄弟姉妹には,遺留分はありません。 なお,遺留分の権利行使が可能であるのに,1年以内に請求しない場合は,権利が失われます。
- 負債が多い場合は,どうしたらいいでしょうか?
- 相続放棄 ないし 限定承認の手続が必要です。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に,家庭裁判所で 手続を行う必要があります。
その2 遺言について

遺言は,人生最後の意思表示です。
遺言書は,若く元気なときに書くものです。
子どもたちのために,必ず,遺言書を残してあげてください。
また,兄妹で争わないためには,是非,親御さんにお願いしてください。
遺産をめぐる紛争の多くは,実は,財産の問題ではありません。
プライドとか,兄弟間の嫉妬,親に対する想い,あるいは何らかの悔悟など,心の揺らぎが,紛争を巻き起こしているように思えます。
親がいるうちは平穏でも,親を失った途端に,人間関係のバランスが崩れるようなケースも 少なくありません。
遺言書には, (a)公正証書遺言, (b)自筆証書遺言, (c)秘密証書遺言, (d)緊急の場合の特別な遺言,という種類があります。
主に利用されるのは,公正証書遺言と,自筆証書遺言です。
公正証書遺言は,公証人役場というところに出向いて,遺言書を作ってもらいます。 費用を出せば,公証人に出張してもらうことも可能です。
自筆証書遺言は,すべて自筆で記載し,押印するだけです。 もちろん,どのような内容を書くかについての検討が必要ですし,書き方には厳格なルールがあります。 最初は,専門家に尋ねながら作成する方がいいでしょう。 一度コツを掴めば,2度目は自分で書けます。
遺言書は何度でも書き直せます。
書初めのように,年中行事として,毎年書き直してもいいかもしれません。
思い立ったら,ご相談ください。
法律相談 (初回無料) は,事前予約制です。
Q & A 【遺言】
- 公正証書遺言と自筆証書遺言は,どう違いますか?
- 両者に効力の差はありません。 日付けの新しい方が優先です。 違いは,主に手続面です。
(1) 自筆証書遺言は,作るのは楽ですが,後で一手間かかります。 作成者が亡くなった後,相続人らは,家庭裁判所の「検認 (けんにん) 」という手続を受けなければなりません。 この手続自体は簡単ですが,一手間ではあります。
(2) 反対に,公正証書遺言は,作るのに一手間かかりますが,その分,後が楽です (作り直すのは手間ですが) 。 検認の手続は必要ありません。 公証人役場に原本が保管されますので,紛失の心配もありません。
また,公正証書遺言は,作成手続が厳格なだけに,本人が遺言したものかどうか (偽造の問題) ,本人が遺言できる状態だったかどうか (意思能力の問題) などが,後々,争いになりにくいというメリットもあります。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言の,どちらがいいでしょうか?
- 遺言書が,あるか無いかは,大違いです。 ただ,遺言があるならば,公正証書でも自筆証書でも,それまで大きな差はありません。
もちろん,公正証書遺言の方が確実性が高いのですが,まずは自筆証書遺言を作成することからはじめても良いと思います。 - 費用は,どのくらいかかりますか?
- 自筆証書遺言の場合,特別の事情がない限り,作成指導料として3万~5万円です (財産や遺言の内容がシンプルかどうかによって変わります)。
公正証書遺言の場合は,7万円~です。 また,公証人の費用も必要となります。
なお,公正証書遺言には証人2名がいるのですが,適当な証人を用意できない場合には,証人確保の費用も必要になります。 - 遠方の案件も,引き受けてもらえますか?
- 可能です。 ただし,次の2点をご了解ください。
- 法律相談は,アトラス法律事務所までお越し頂く必要があります。
- 遠方の公証人役場・自宅等にて遺言を作成する場合に,弁護士の同行をご希望の場合,通常の弁護士費用の他に,日当が必要になります。
その3 成年後見について

成年後見は,自分で備える場合(任意後見)と,家族が手配する場合(法定後見)があります。
日ごろ生活している中で ほとんど意識されないかもしれませんが,我々の生活は,契約で成り立っています。
スーパーで衣料品・食品を買うのは売買契約,家を借りるのは賃貸借契約,病院にかかったら診療契約です。 銀行にお金を預けるのも,お金を借りるのも,資産を運用するのも,すべて,契約です。 契約書を作らなくても,口頭で,契約が成立しているのです。
契約の是非について 適切に判断できる状態にあること ~ それが,自立した生活を送るための必要条件です。
老いや病によって,契約について適切に判断することができなくなった方のために,成年後見の制度があります。
成年後見の制度は,任意後見契約, 法定後見 という2つに分かれます。
1. 任意後見契約 ~ 老後の備え
ご自身で,予め元気なうちに,後見人予定者と契約を結んでおくやり方です。
契約には,公正証書を使います。
2. 法定後見 ~ 家族の手配
家族等が,家庭裁判所に申請して,ご本人のために 後見人を就けてもらう制度です。
家族等が後見人になる場合と,弁護士等の客観的な第三者が後見人になる場合とがあります。
本来,後見人を誰にするかも含めて,自分の人生は自分で決めるべきです。
公正証書遺言を作成するのに合わせて,任意後見契約をしておくことをお勧めします。
思い立ったら,ご相談ください。
法律相談 (初回無料) は,事前予約制です。
Q & A 【成年後見】
- 成年後見とは,どのような制度ですか?
- 詳細記事 「成年後見について」を,ご覧ください。
- 費用は,どのくらいかかりますか?
- 任意後見の場合,それ単独なら7万円~,公正証書遺言と一緒にするなら3万円~の加算です。 公証人の費用も必要です。法定後見の場合は,15万円~です。
裁判所の手続費用が別途に必要です。 通常は少額で済みますが,裁判所の判断で,後見を開始する必要性の判定のために,医師による鑑定が指示されることがあり,その場合は10万円ほどかかります。 - 遠方の案件も,引き受けてもらえますか?
- 可能です。 ただし,次の2点をご了解ください。
- 法律相談は,アトラス法律事務所までお越し頂く必要があります。
- 家庭裁判所に出頭する際に,弁護士の同行をご希望の場合,通常の弁護士費用の他に,日当が必要になります。
離婚について

結婚の何倍も大変な 離婚
結婚して一緒に暮らすと,資産,負債,子ども,家計・年金など,生活が一体化します。
それを,2つに はがして 分けるのですから,大変です。
離婚について相談される方は,「離婚した方が いいだろうか?」と,揺れている方が少なくありません。
ただ,こればっかりは,ご自身で決断して頂くしかありません。
もし,決断できない理由が,
・ 経済的不安なら,見通しを説明します。
・ 親権が問題なら,見通しを説明します。
・ その他,手続についての不安なら,助言できます。
でも,人生における意義は,ご自身で判断して頂くしかないのです。
結婚にリスクがあるのと同等,あるいはそれ以上に,離婚にもリスクはあります。
それでも,現に,離婚して 明るい笑顔を取り戻す方は,たくさん見ます。
・ 離婚することで,今よりマシになるか?
・ 離婚した方が,幸せになれる確率が高いか?
是非,将来のことを見据えて,十分に考えてから,ご相談ください。


