トップ > 労働事件
【Google/Yahoo! 等から,直接 このページにアクセスされた方へ】
労働事件 ~ 労働者を弁護して労働審判や仮処分・裁判
ご依頼の流れ
| 【法律相談】 | 法律相談 (初回無料) は予約制です。手持ち資料があれば,ご持参ください。 |
|---|
![]()
| 【弁護受任】 | 法的手続も辞さずに,会社側に対抗するという場合に,弁護を受任できます。 原則として,「交渉」に限定しての弁護受任はできません。 |
|---|
![]()
| 【交渉】 | まずは,交渉を試みます。 |
|---|
![]()
| 【手続】 | 交渉解決が困難であれば,速やかに手続に移行します。 あっせん,労働審判,訴訟など,事案に応じて選択します。 |
|---|
概要のご説明

不当解雇,残業代未払で,弁護士の手助けが必要なら,ご相談ください
昨今の不景気を反映してか,労働環境が非常に悪化しています。
会社が利益をあげられず,その皺寄せが,労働者に向けられます。
残念ながら,労働問題が発生していても,弁護士の関与は適切でない場合があります。
弁護士が関与することで,個々の法律問題が解決しても,それが却って 会社との間で決定的な亀裂となりかねないからです。
アトラス法律事務所では,法的手続も辞さずに会社側に対抗する場合について,ご相談に応じ,弁護受任をしています。
たとえば,解雇されたとか,退職を機に未払い残業代の請求をする等の場合です。
幸い,労働問題は,解決のためのツール(手続)が 充実しています。
裁判外の手続として,労働局のあっせん手続 や,社会保険労務士会のあっせん手続 があります。
裁判所の手続としては,簡易迅速な解決が図られる労働審判 が極めて有効です。
もちろん,通常の保全・訴訟手続もとれます。
いかなる手続を選択するかは,事案により,またご本人のご意向によります。
まずはご相談ください。
Q & A
- 相談するには,どうしたらいいですか?
- アトラス法律事務所の法律相談 (弁護士面談) は,予約制です。 電話か,Webフォームから,申し込んでください。
アトラス法律事務所は,初回のご相談は,無料で承っております(相談時間30分)。 手持ちの資料がありましたら,相談当日,ご持参ください。
※取扱えるのは,会社側に対して法的手続も辞さずに対抗する というケースのみです。 労働事件の性質上,弁護士の関与によって就労環境が悪化するリスクがあり,「交渉」に限定した依頼は,原則として,取扱いできかねます。 - 電話で相談することはできますか?
- 申し訳ありませんが,現在,電話相談に応じられる態勢にありません。
- 依頼するには,どうしたらいいですか?
- まず法律相談にて,弁護士から,事件の見立て,手続,費用等について説明します。 一旦 持ち帰って,ご検討ください。
弁護を依頼したいという場合は,後日,改めてご連絡ください。 打合を設定いたします (お急ぎの場合,法律相談のその場でご依頼頂くことも可能です)。
なお,弁護依頼のときには,(1)身分証明書,(2)印鑑,(3)着手金(ないし内金) が必要です。 - 必ず 引き受けてもらえますか?
- 極力,お引き受けするようにしておりますが,事件の見立て・方針について,認識の差異が埋まらない等の場合,受任できません。
- 遠方の案件も,引き受けてもらえますか?
- 現在,福岡地方裁判所本庁に管轄がある場合に限って,受任しております。
具体的には,会社の本店住所,営業所住所,就業場所 (最後の就業場所) のいずれかが,福岡県内 (ただし,福岡地裁小倉支部の管轄となる,北九州市,中間市,遠賀郡,行橋市,豊前市,京都郡,築上郡を除く) に存在することが必要です。 - 依頼した場合,どのくらいの費用がかかりますか?
- 弁護士費用は,紛争規模(経済的損失の程度) を算定し,受任時に“紛争の規模”(請求金額) に対して5~10%前後の「着手金」と,解決時に“成功の程度”(獲得金額) に対して10~20%前後の「報酬金」が必要となります(成功がない場合は,報酬金は発生しません)。 また,別途 裁判所の手数料等の実費費用が必要です。
詳しくは法律相談の際に説明します。
なお,弁護士費用は,受任時に契約書を取交わして,明確にします。


