武富士の更生計画案が認可される


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武富士:更生計画案認可 過払い金債権者は88%が承認
(2011.10.31 毎日新聞)
 会社更生手続き中の武富士は31日,7月15日に提出した更生計画案が東京地裁の認可を受けたと発表した。債権の大半を占める,払いすぎた利息(過払い金)の債権者は,88%以上が承認した。スポンサーである韓国消費者金融大手,A&Pファイナンシャルの支援下で経営再建を進める。

 武富士の負債総額は1兆5000億円規模。このうち過払い金の返還は請求件数で90万件を超え,金額は総額で約1兆4000億円に上る。社債や借入金も加えた債権者への支払いの際の弁済率は3.3%。今後は店舗やシステムを再整備し,新規の貸し付けを再開する。

かつてない倒産劇です。
かつてないほど,低い配当率です。
正直 言って,この企業(営業)を,残しておく価値がいかほどあるのか,疑問です。

武富士については,創業家が多額の利益を手にして,いわば「逃げ切った」疑いがあります。
長男の海外資産に関する税務訴訟などでも,物議を醸しました。

その責任を追及する動きがあります。

借り手側が追加提訴 武富士創業家相手に
(2011.8.31 MSN産経ニュース)
 消費者金融大手「武富士」が昨年9月に経営破綻し過払い金の返還を受けられなくなったとして,借り手約440人が31日午前,創業者の故武井保雄元会長の妻や長男,次男に計約9億7000万円の損害賠償を求め,東京,静岡,広島,熊本の4地裁と東京地裁立川支部に集団で追加提訴した。この日午後には札幌地裁でも約20人が計約51000万円の賠償を求め提訴。
 9月1日にも約100人が計約2億円を求める訴訟を宇都宮,岡山の両地裁に起こす。さらに10月までに100人以上が東京,名古屋,津,大津,高知,福岡の6地裁で提訴する予定。
 原告側代理人の弁護士によると,6月から始めた全国一斉の集団提訴は9月1日までに,原告数が31都道府県の計約1450人,請求総額が約32億4000万円になるという。

武富士の会社更生法申立ては,当時,大きな衝撃をもって受け止めました。

過払い金の問題が,峠を越した象徴だと感じます。

大きな流れとしては,バブル崩壊の第二波なのでしょう。
バブルのころに膨らんだ家計・生活習慣を,すぐに縮小できない人が,たくさんいた。
その需要に応じて,消費者金融が跋扈した。

ために,多くの家庭で,膨らんだ家計・生活習慣の是正が,先延ばしされました。
昨年,総量規制がはじまり,いよいよ,生活再建は,待ったなしです。
自己破産や,個人再生の事件は,これから,本格化して行くかもしれません。

弁護士の業界も,過払い金事件が,にわかに,バブル的な好況をもたらしていました。
ために,長期化する不況や,弁護士増員問題などの問題が,覆われていました。
今後は,様々な問題が,表面化していくと思われます。

消費者においても,弁護士を選ぶ目が,必要になってくるでしょう。

11月 5th, 2011 | Leave a Comment

プロミスは,子会社の債務を引き継ぐ


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子会社債務,プロミスが継承=過払い請求訴訟で判断-最高裁
(2011.09.30 時事ドットコム)
 消費者金融大手「プロミス」の子会社に過払い金利を支払った東京都の男性が,プロミスを相手に返還を求めた訴訟の上告審判決で,最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は30日,「プロミスは子会社の債務を全て引き受ける合意をした」と判断,請求を退けた1,2審判決を破棄し,返還額を確定するため審理を東京高裁に差し戻した。
 グループ再編によって廃業した子会社の過払い債務を,親会社のプロミスが継承するかどうかが争点だった。
 判決で同小法廷は,男性が借入先を子会社からプロミスに切り替えた際に,プロミス側は,グループ再編に伴う切り替えであることや,今後は紛争などの窓口がプロミスになることが記された融資申込書を示していたと指摘。プロミスが債務を全て引き受けたと判断した。

親会社が,子会社の債務を全て引き受けるかどうかは,ケースバイケースです。

プロミスの場合は,引き継ぐと認められました。

もっとも,プロミスは,頻繁に,多数の子会社を,取り込んだり,手放したりを繰り返してます。
この最高裁判例の射程範囲が,どの範囲に及ぶのかは,今後の事例の集積を待つしかありません。

11月 5th, 2011 | Leave a Comment

ダメ,絶対


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借金・過払いの問題で,「東京の弁護士に依頼していた」として,私のところに相談に来られる方が,時々,います。
相談内容は様々ですが,1つ,絶対に気をつけた方がいいことがあります。

それは,
 少なくとも破産・民事再生は,「地元」の弁護士でないとダメ
ということ。

管轄の問題です。
破産事件や民事再生事件の裁判管轄は,申立てをする当人の現住所です。
つまり,福岡在住のあなたの案件を,東京の弁護士に依頼しても,申立て先は,福岡地方裁判所になります。

これには1つ,抜け穴(?)があります。
破産事件や民事再生事件は,特に問題のないケースでは,「書類審査だけで終わる場合がある」ということ。 つまり,東京の弁護士が福岡地方裁判所に申立てるといっても,特に問題のないケースなら,書類を郵送するだけです。
しかし,もし,問題があったら…。 東京の弁護士が,福岡地方裁判所に出頭しなければなりません。 その場合,出張の日当・交通費が,多額にかかります。

普通の弁護士の感覚だと,本来,出張する可能性を確かめてから,受任するものです。 もし,可能性があるなら,出張した場合の費用まで説明して,OKをもらってから,受任します。
この,当然の段取りを踏まない法律事務所が,あるのです。
ろくに確認もせずに受任しておいて,何ヶ月もたってから,「調査したら,出張しなければならないケースだった。このまま続けるなら出張費を追加で払え。払えないなら辞任し,受領済みの弁護士費用は半分しか返さない」といったやり口。
無茶苦茶です。

なお,過払い回収事件についても,地元の弁護士の方がいいと思いますが,これはまた別のお話。

7月 19th, 2011 | Leave a Comment